2025/7/1
|
|
この事件は「特殊」ではない──誰にでも起こり得る明け渡し請求─ |
|
第1章:この事件は「特殊」ではない──誰にでも起こり得る明け渡し請求 高齢の賃借人が家賃を滞納し、貸主から賃貸住宅の明け渡しを求められる――一見すると不運な特殊事例のように思えますが、実はこれは決して珍しい話ではありません。
誰にでも起こり得る問題であり、日本社会では高齢化と貧困の進行に伴ってこのようなケースが増えています。例えば、東京都墨田区では、高齢者からの「立ち退きを要求された」という住宅相談件数がこの5年間で3倍以上に増加し、住まいに困窮するお年寄りが急増する深刻な社会問題となっていますfudosan-bengoshi.com。加齢による収入減少や年金生活への移行、家賃の高騰などにより、長年暮らしてきた家から退去を迫られるリスクは、決して一部の例外的な人だけの問題ではありません。
賃貸借契約において家賃滞納が続けば、貸主は当然ながら滞納家賃の支払いを求め、それでも解消されなければ最後の手段として明け渡し請求(立ち退き訴訟)に踏み切ります。裁判所で貸主の請求が認められれば、賃借人は部屋を明け渡さざるを得ません。一般に、このような建物明け渡し訴訟は全国で日常的に発生しており、家賃保証会社の業界団体によれば保証会社各社で月に数件ずつ訴訟に発展するという報告もありますvs-group.jp。つまり、高齢者に限らず、経済的に追い詰められれば誰しもが経験し得る現実なのです。
本記事では、ある高齢の生活保護受給者が家賃滞納を理由に明け渡し請求を受けた実際の裁判事例を基に、この問題を掘り下げます。裁判の背景や法律上の論点、過去の判例や関連制度を紹介しつつ、なぜこの問題が「特殊」ではなく社会全体の課題と言えるのかを考えていきます。高齢者のみならず、将来誰もが直面しうる住まいの不安として、本件を自分事として捉えていただければと思います。
|
|