遺言制度の種類と特徴
1. 遺言書の役割とは
遺言書は、自分の死後に財産を誰にどのように承継させるかを決めておくための法的文書です。
遺言がある場合、原則として遺言の内容が優先され、相続人全員の合意を必要とする「遺産分割協議」を避けられる場合があります。
特に近年は、相続をめぐるトラブル(いわゆる“争族”)が増えており、遺言を残しておくことが家族の安心を守る最も有効な対策となっています。
2. 遺言の主な種類
日本の民法で認められている遺言には、次の種類があります。
(1)自筆証書遺言
- 特徴
遺言者が自分で全文・日付・氏名を手書きし、押印する形式。 - メリット
- 費用がかからない
- 手軽に作成できる
- デメリット
- 要件不備で無効になるリスク
- 紛失・偽造・隠匿の危険
- 近年の改善点
2020年から「法務局の自筆証書遺言保管制度」が始まり、安全に保管できるようになりました。
(2)公正証書遺言
- 特徴
公証人が遺言者の意思を確認し、公証役場で作成する遺言。 - メリット
- 法的に最も確実で無効リスクが少ない
- 原本を公証役場が保管するため紛失しない
- 検認手続きが不要
- デメリット
- 公証人手数料がかかる
- 証人2人の立会いが必要
(3)秘密証書遺言
- 特徴
内容は本人が作成し、公証人に封印したまま提出して証明を受ける形式。 - メリット
- 内容を秘密にできる
- デメリット
- 利用が少なく実務ではほとんど使われていない
- 検認が必要
3. 遺言の効力と限界
遺言には大きな効力がありますが、「遺留分(法定相続人の最低限の取り分)」を侵害する内容は無制限には認められません。
たとえば「全財産を長男に相続させる」と書いた場合でも、他の相続人が遺留分侵害額請求をすれば調整が必要になります。
4. どの遺言を選ぶべきか
- 費用をかけず簡単に準備したい人 → 自筆証書遺言(ただし保管制度利用がおすすめ)
- 確実に効力を持たせたい人 → 公正証書遺言
- 内容を生前は秘密にしたい人 → 秘密証書遺言
実務上は、公正証書遺言が最も確実で推奨度が高いといえます。
5. 行政書士ができる支援
清和行政書士事務所では、
- 遺言の作成方法のアドバイス
- 公証人との調整・必要書類準備
- 相続関係説明図や財産目録の作成
- 遺留分への配慮を踏まえた文案整理
をサポートしています。
「どの遺言を選ぶべきか迷っている」段階から相談いただくことで、無効リスクや家族間の不安を減らすことができます。
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