遺産分割協議のポイント
1. 遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員が集まり「遺産をどのように分けるか」を話し合う手続きです。
相続財産は単純に現金だけではなく、不動産・預貯金・有価証券・事業用資産などさまざまなため、相続人間での調整が不可欠となります。
この協議は 相続人全員の合意が必要 であり、1人でも反対する人がいると成立しません。
2. 遺産分割協議の基本ルール
- 全員参加の原則
相続人全員が参加しなければ無効。1人欠けただけでも効力を持ちません。 - 合意形成が必要
遺産分割は多数決ではなく、全員一致が必要です。 - 協議書の作成
話し合いの結果は必ず「遺産分割協議書」として文書化し、各相続人が署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付することが求められます。
3. 協議書に記載すべき内容
- 被相続人の氏名・死亡日・最後の住所
- 相続人の氏名・住所
- 遺産の内容(不動産の所在地・登記簿記載、預金口座番号、株式銘柄など)
- 各相続人が取得する内容
- 日付・署名押印
不動産については登記簿通りに正確に記載することが重要です。
4. 実務でよくあるトラブル
- 相続人の一部が所在不明で協議が進められない
- 特定の相続人が不動産を単独で取得したいが他が納得しない
- 預金の分け方で公平感を欠き対立
- 被相続人が生前に特定の子に多額の贈与をしており、他の相続人が「不公平」と主張する
こうした場合には、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用し、第三者の関与で合意を図ることになります。
5. 協議がまとまらない場合の流れ
- 家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て
- 調停委員を交えた話し合い
- それでも合意できない場合、裁判所が「審判」で分け方を決定
6. 遺産分割協議の実務ポイント
- 財産目録をしっかり作成し、透明性を確保する
- 相続人関係図(戸籍に基づく家系図)を作成しておく
- 不動産の分割が難しい場合は「代償分割」(特定の相続人が取得し、代わりに他へ金銭を支払う)や「換価分割」(不動産を売却して代金を分配)も検討
- 税金(相続税や不動産取得税)の見込みも踏まえて協議する
7. 行政書士ができる支援
清和行政書士事務所では、
- 相続人調査(戸籍収集・相続関係説明図作成)
- 財産調査・財産目録作成
- 遺産分割協議書の作成サポート
- 銀行・法務局など各機関への提出書類準備
を通じて、スムーズで公平な遺産分割を支援しています。
「話し合いを始めたいが、何から手をつけていいかわからない」という段階でのご相談が最も効果的です。
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