成年後見制度と家族信託の比較

1. 成年後見制度とは

成年後見制度は、判断能力が低下した人の財産や生活を守るために、家庭裁判所が後見人を選任し、本人に代わって契約や財産管理を行う仕組みです。

成年後見制度には大きく分けて2つのタイプがあります。

  • 法定後見:既に判断能力が不十分になった後に裁判所が後見人を選任する
  • 任意後見:本人が元気なうちに契約を結び、将来に備えて後見人を指定しておく

成年後見制度は、悪用防止のため裁判所の監督が入り、後見人は家庭裁判所に定期的に報告義務を負います。

 

2. 家族信託とは

家族信託は、判断能力があるうちに「信託契約」を結び、信頼できる家族に財産の管理や処分を託す制度です。

契約後は、受託者(子など)が財産を管理・運用し、委託者や受益者の利益を守ります。

裁判所が関与せず、契約内容を自由に設計できるのが大きな特徴です。

 

3. 成年後見制度と家族信託の比較ポイント

比較項目

成年後見制度

家族信託

開始のタイミング

判断能力が低下した後に開始

判断能力があるうちに契約

管理する人

裁判所が選んだ後見人

家族など信頼できる人

裁判所の関与

強い(監督・報告義務あり)

なし(契約内容に依存)

財産管理の柔軟性

制限が多い(売却・贈与に制約)

契約で柔軟に設計可能

コスト

裁判所費用・後見監督人報酬が必要

契約書作成費用・専門家報酬

継続性

本人が死亡するまで続く

契約内容に基づき終了時期を設定可能

主な活用

認知症高齢者の保護

認知症対策・二次相続・障がい者支援・事業承継

 

4. どちらを選ぶべきかの判断基準

  • 成年後見制度が適しているケース
    • 既に認知症が進行しており、自分で契約できない
    • 財産の不正利用を防ぐため裁判所の監督を強く求めたい
    • 生活・医療・介護契約など日常生活全般を含めて支援が必要
  • 家族信託が適しているケース
    • 判断能力があるうちに将来に備えたい
    • 不動産や事業など柔軟な財産運用が必要
    • 二次相続まで設計しておきたい
    • 家族で財産を主体的に管理したい

 

5. 組み合わせて活用することも可能

実務では「家族信託」と「成年後見制度」を組み合わせるケースもあります。

例えば、資産管理は家族信託で設計し、生活面(介護・医療契約など)は成年後見で補うといった使い分けが可能です。

 

6. 行政書士ができる支援

清和行政書士事務所では、

  • 家族信託の契約設計・書類作成サポート
  • 成年後見申立て書類の作成支援
  • 両制度のメリット・デメリット比較コンサルティング
    を行っています。

「どちらを選ぶべきか迷っている」段階でご相談いただくことで、最適な制度設計をご提案できます。

 

【関連記事】

 制度解説⑤ 遺留分と法定相続分の基礎

 

まずは無料でご相談ください

行政書士が24時間以内にご返信します。オンライン/来所いずれも可能です。

  • 1フォームまたはLINEから連絡
  • 2日程調整のご案内
  • 3初回無料相談(30〜45分)
 

     「相談してよかった」

             その一言のために、

          私たちは動きます。


〒103-0027
東京都中央区日本橋3-7-7日本橋アーバンビルヂング4F
TEL:090-6747-0310

無料相談のご案内

お電話での予約受付時間
10:00~19:00

予約フォームでのご予約は、24時間受け付けております。

休日:土曜  日曜  祝祭日
休日の面談は、平日にご予約をお願い致します。
 

リンク

 
 
 
 

運営サイト

 
 
noteマガジン運営