成年後見制度と家族信託の比較
1. 成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が低下した人の財産や生活を守るために、家庭裁判所が後見人を選任し、本人に代わって契約や財産管理を行う仕組みです。
成年後見制度には大きく分けて2つのタイプがあります。
- 法定後見:既に判断能力が不十分になった後に裁判所が後見人を選任する
- 任意後見:本人が元気なうちに契約を結び、将来に備えて後見人を指定しておく
成年後見制度は、悪用防止のため裁判所の監督が入り、後見人は家庭裁判所に定期的に報告義務を負います。
2. 家族信託とは
家族信託は、判断能力があるうちに「信託契約」を結び、信頼できる家族に財産の管理や処分を託す制度です。
契約後は、受託者(子など)が財産を管理・運用し、委託者や受益者の利益を守ります。
裁判所が関与せず、契約内容を自由に設計できるのが大きな特徴です。
3. 成年後見制度と家族信託の比較ポイント
比較項目 | 成年後見制度 | 家族信託 |
開始のタイミング | 判断能力が低下した後に開始 | 判断能力があるうちに契約 |
管理する人 | 裁判所が選んだ後見人 | 家族など信頼できる人 |
裁判所の関与 | 強い(監督・報告義務あり) | なし(契約内容に依存) |
財産管理の柔軟性 | 制限が多い(売却・贈与に制約) | 契約で柔軟に設計可能 |
コスト | 裁判所費用・後見監督人報酬が必要 | 契約書作成費用・専門家報酬 |
継続性 | 本人が死亡するまで続く | 契約内容に基づき終了時期を設定可能 |
主な活用 | 認知症高齢者の保護 | 認知症対策・二次相続・障がい者支援・事業承継 |
4. どちらを選ぶべきかの判断基準
- 成年後見制度が適しているケース
- 既に認知症が進行しており、自分で契約できない
- 財産の不正利用を防ぐため裁判所の監督を強く求めたい
- 生活・医療・介護契約など日常生活全般を含めて支援が必要
- 家族信託が適しているケース
- 判断能力があるうちに将来に備えたい
- 不動産や事業など柔軟な財産運用が必要
- 二次相続まで設計しておきたい
- 家族で財産を主体的に管理したい
5. 組み合わせて活用することも可能
実務では「家族信託」と「成年後見制度」を組み合わせるケースもあります。
例えば、資産管理は家族信託で設計し、生活面(介護・医療契約など)は成年後見で補うといった使い分けが可能です。
6. 行政書士ができる支援
清和行政書士事務所では、
- 家族信託の契約設計・書類作成サポート
- 成年後見申立て書類の作成支援
- 両制度のメリット・デメリット比較コンサルティング
を行っています。
「どちらを選ぶべきか迷っている」段階でご相談いただくことで、最適な制度設計をご提案できます。
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