親権・養育費・面会交流の取り決め

親権とは?

離婚後に未成年の子どもがいる場合、どちらの親が親権者となるかを決める必要があります。

親権には大きく分けて以下の役割があります。

  • 身上監護権:子どもの生活や教育を決める権利
  • 財産管理権:子どもの財産を管理する権利

協議離婚では、離婚届に「親権者」を明記しなければなりません。

 

養育費の取り決め

養育費は、子どもが社会的に自立するまでに必要な費用を、親が分担して負担するものです。

  • 支払い金額は「養育費算定表」が参考になる
  • 原則として子どもが 高校卒業時まで(合意により大学卒業までとするケースも多い)
  • 支払い方法:月額○円を毎月末日までに振込

養育費は「子どもの権利」であり、親の義務です。後のトラブルを防ぐため、金額・支払い方法・期間を明確に合意書に残すこと が重要です。

 

面会交流とは?

面会交流とは、離れて暮らす親が子どもと会ったり、連絡を取ったりすることです。

子どもの健全な成長のために重要な権利とされています。

取り決め例:

  • 月1回○時間の面会
  • 夏休み・冬休みに宿泊を含む面会
  • オンライン通話による交流

親同士の感情的対立が影響しやすいため、できるだけ具体的にルール化しておくことが望まれます。

 

公正証書で実効性を確保

親権や面会交流の取り決め自体には強制力がありませんが、養育費の支払いについては 公正証書にして強制執行認諾文言を入れる ことで不払い対策が可能になります。

 

行政書士ができるサポート

  • 親権・養育費・面会交流に関する合意内容の整理
  • 合意書・公正証書原案の作成
  • 公証役場での手続き支援

「子どもの将来を守るために、何をどう取り決めればいいか」

その不安を、専門家が一緒に整理し、確実な形に残します。

 

まとめ

離婚は夫婦の関係の解消ですが、親子関係は続きます

だからこそ、親権・養育費・面会交流をきちんと決めて合意書に残すことが、子どもの安心につながります。

行政書士のサポートを活用し、将来に備えた確かな取り決めを整えましょう。

 

 

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