相続登記義務化で慌てたケース
――「まだ大丈夫」が「手遅れ」になる前に
- 事例の背景
Hさん(60代・女性)は、3年前に亡くなった父親の土地を相続する立場でした。
実家の敷地と隣接する畑は父の名義のままで、相続手続きをしないまま時間が経過。
「特に売る予定もないし、兄弟も納得しているから大丈夫」と思っていました。
ところが2024年、相続登記の義務化が始まるというニュースを見て事態が急変。
不動産会社からも「登記しないと将来売却できませんよ」と言われ、
慌てて手続きを進めようとしましたが、すぐに問題が発覚しました。
- 相続登記義務化とは
2024年4月から、相続によって不動産を取得した場合、
3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。
- 期限内に登記をしない場合、**10万円以下の過料(罰金)**の対象となる
- 相続人が多数いる場合でも、全員の合意が必要
- 「相続したけど使っていない土地」も対象になる
つまり、登記を放置している不動産は「相続人全員の共有財産」となり、
将来的に誰も手を付けられない“塩漬け資産”になってしまうのです。
- Hさんのケースで起きた問題
- 父の相続人はHさんを含む4人。うち1人は海外在住。
- 戸籍を集めると、すでに亡くなっている兄の配偶者・子どもにも相続権が発生。
- 結果、相続人が7人に増加し、全員の同意を取るのが困難に。
さらに、古い土地の登記簿に地番の誤記があり、法務局から「補正が必要」と指摘。
思っていた以上に手続きは煩雑で、Hさんは「もっと早く動いていれば」と後悔しました。
- 行政書士によるサポート内容
清和行政書士事務所では、次のようなサポートを行いました。
- 相続関係説明図の作成
戸籍・除籍・改製原戸籍をすべて収集し、相続人を明確化。
- 財産目録の作成
対象不動産を整理し、地番や地目の誤りを修正。
- 遺産分割協議書の起案
相続人7名の意見を調整し、最終的にHさんが単独で取得する内容に合意。
- 司法書士との連携による登記完了
相続登記完了後、固定資産税の名義変更・管理方法まで支援。
この一連の対応により、約3か月で登記義務を無事に履行。
「期限内に間に合ったことで心から安心できた」とHさんも安堵されていました。
- 相続登記義務化で慌てないためのポイント
課題 | ありがちな状況 | 解決策 |
相続人が多い | 代襲相続・再相続で人数が増加 | 早めに戸籍を取り、相続関係説明図を作る |
土地の所在不明 | 祖父母名義のまま放置 | 固定資産評価証明書で確認 |
合意が取れない | 遺産分割協議が進まない | 行政書士が中立に調整・文書化 |
書類が難しい | 登記簿・地番の不備 | 専門家が補正書類を作成 |
手続きが後回し | 「売らないから大丈夫」と放置 | 義務化により3年以内の登記が必須 |
- まとめ
相続登記の義務化は、「面倒な手続き」ではなく、家族の財産を守るチャンスです。
放置したまま次の相続が起きれば、手続きは数倍に複雑化します。
行政書士は、
- 戸籍調査
- 相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
- 司法書士・税理士との連携
まで一貫してサポート可能です。
「うちもまだ名義を変えていない」という方は、まず早めの相談を。
“将来の手遅れ”を防ぐ最も確実な第一歩です。
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