テーマ②成年後見・判断力低下への備え
判断力が落ちる前に「自分の意思」を守る仕組みを
高齢期になると、病気や認知症などにより「契約」や「財産管理」の判断が難しくなる場面が増えます。
銀行の手続きが止まり、不動産の売却もできない──。
それを防ぐために、**「成年後見制度」や「任意後見契約」**といった法的仕組みが整えられています。
行政書士は、これらの制度を分かりやすく整理し、本人の意思を反映した形で支援する専門家です。
相談事例:母が認知症になってからでは遅かった
相談者:60代男性(つくば市)
母が軽度の認知症を発症。銀行から「本人でなければ手続きできません」と言われ、入院費の支払いに困りました。
家庭裁判所に後見申立をしようとしたが、書類が複雑で3か月以上かかり、入院費の立替が続いたそうです。
もし事前に「任意後見契約」を公正証書で結んでいれば、母の意思に基づいてスムーズに代理手続ができたはずです。
⚖️ 成年後見制度とは
判断能力が低下した方を、法的に支援する仕組みです。
後見人(家族・専門職など)が本人の財産や契約を代行・同意し、権利を守ります。
区分 | 概要 | 主な対象者 |
法定後見制度 | 判断能力がすでに低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任する | 認知症・知的障がい・精神障がいなど |
任意後見制度 | 判断能力があるうちに、将来の後見人を自分で決めておく制度(公正証書契約) | 元気なうちに備えたい方・独居高齢者など |
行政書士の支援内容
サポート項目 | 内容 |
任意後見契約の文案作成支援 | 本人の希望をヒアリングし、将来の生活設計・財産管理方針を文書化します。 |
⚖️ 家庭裁判所申立書類作成支援 | 医師の診断書や親族関係図、財産目録など複雑な書類を整理・代筆。 |
公正証書手続き同行 | 公証役場との調整、契約文案の確認、証人同席を支援。 |
後見人就任後のフォロー | 収支報告・契約書チェックなど、運用開始後のサポートも可能。 |
手続きの流れ
1️⃣ ご相談・状況確認(本人・家族構成・財産・希望を整理)
2️⃣ 制度選択のご提案(法定後見 or 任意後見)
3️⃣ 書類作成・証明書類収集(財産一覧・診断書等)
4️⃣ 家庭裁判所申立・公証役場手続き支援
5️⃣ 契約成立後の運用フォロー
任意後見契約でできること
- 銀行預金の出入金・年金受取・税金支払い
- 施設入退所契約や介護サービス利用契約
- 不動産の管理・修繕・家賃支払い
- 医療や介護方針の確認・行政手続き
本人の意思を尊重しながら、家族や専門職が「代理人」として支える仕組みです。
⚠️ 注意点・制度の限界
- 成年後見人は「本人の財産を守る立場」ですが、柔軟な資産運用は制限されます。
- 任意後見契約は「発効」するまでに、家庭裁判所で監督人選任が必要です。
- 契約書内容があいまいだと、後見人が思うように動けないこともあります。
行政書士が事前に契約文案を精密に整えることで、本人の希望が確実に反映される契約書を作成できます。
清和行政書士事務所の特徴
- 成年後見・任意後見の申立書・契約書作成をフルサポート
- 弁護士・司法書士・医師・包括支援センターと連携
- ご家族同席でのヒアリング、LINE・Zoom相談対応
- 坂東市・常総市・つくば市エリアでの出張相談可
よくあるご質問(FAQ)
Q:成年後見と任意後見の違いは?
A:法定後見は「家庭裁判所が選ぶ」制度、任意後見は「本人が決める」制度です。
判断能力が残っている方は、任意後見契約の方が柔軟に設計できます。
Q:親が認知症になってからでも申立できますか?
A:可能です。家庭裁判所の手続きが必要ですが、申立書作成や資料整備は行政書士が支援します。
Q:任意後見契約はどこで結ぶの?
A:公証役場で公正証書として作成します。行政書士が文案・証人手配・同行までサポートします。
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