養子縁組とは?
養子縁組とは、法律上の親子関係を新たに結ぶ制度です。
血縁関係がなくても、養子縁組をすることで戸籍上「親子」となり、扶養や相続などの権利義務が発生します。
養子縁組には大きく分けて 普通養子縁組 と 特別養子縁組 の2種類があります。
普通養子縁組
- 養子は実親との関係を維持したまま、新しい親子関係を結ぶ
- 相続関係は、実親・養親の両方から発生する
- 成年者でも縁組できる
- 比較的柔軟に利用できる制度
特別養子縁組
- 家庭裁判所の審判が必要
- 原則6歳未満の子どもが対象
- 実親との親子関係は完全に終了する
- 児童の福祉を最優先にする制度
子どもの安定した養育環境を保障するため、特別養子縁組は厳格な要件が設けられています。
離縁とは?
一度成立した養子縁組を解消することを「離縁」といいます。
離縁にはいくつかの方法があります。
- 協議離縁:養親と養子の合意で成立
- 調停離縁:家庭裁判所で調停により成立
- 審判離縁・判決離縁:調停が不成立の場合に裁判所が判断
離縁の影響
離縁すると、原則として養親子間の親族関係は消滅します。
- 扶養義務がなくなる
- 相続権も消滅する
ただし、養子の戸籍や名字、過去の扶養・相続に関する問題など、整理すべき点は多くあります。
行政書士ができるサポート
- 養子縁組契約書や離縁協議書の作成
- 必要書類の整理・相談サポート
- 家庭裁判所に提出する書類準備の支援
複雑な家族関係の整理は、感情面だけでなく法的な視点も欠かせません。専門家のサポートで円滑な手続きを進めることができます。
まとめ
養子縁組や離縁は、単に「親子関係を作る/解消する」だけではなく、扶養や相続、将来の生活に深く関わる重要な制度です。
特に離縁は家庭裁判所の関与が必要になる場合があり、専門的な知識をもって進めることが安心につながります。
家族の形を再設計するために、正しい制度理解と適切な文書作成が欠かせません。
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