特定技能ビザ再申請で許可を得た事例とポイント(2025年版)
特定技能ビザは、日本で人手不足分野(介護・農業・建設・外食など)に従事する外国人が働くための重要な在留資格です。しかし申請時には、書類不備や業務内容との不一致を理由に「不許可」とされることも少なくありません。
とはいえ、適切に修正・補強して再申請すれば、許可を得られるケースも数多くあります。本記事では、実際の再申請で許可が下りた事例を紹介し、企業や外国人労働者が押さえておくべき再申請のポイントを整理しました。
 
よくある不許可理由
• 提出書類の不備(雇用契約書や勤務予定表の欠落)
• 業務内容が特定技能の対象外と判断された
• 受入機関側の体制不備(支援計画の不備、監理体制不足)
• 本人の在留状況に問題(過去の違反歴、在留期間オーバーなど)
これらは「致命的な不許可理由」ではなく、修正次第で再申請が可能なケースが多いです。
 
事例紹介:不備から再申請で許可へ
事例1:雇用契約書の記載不備
建設業で採用された外国人労働者のケース。初回申請時、雇用契約書に業務内容が抽象的に書かれていたため「技能範囲外」と判断され不許可。
→ 再申請では、作業内容を「鉄筋工・型枠工」など具体的に修正し、勤務予定表を添付。結果、2か月後に許可取得。
事例2:受入機関の支援計画不足
外食業で申請した企業が、生活支援計画の詳細を記載していなかったため不許可。
→ 再申請時に「日本語学習支援・生活相談窓口・住宅支援」の内容を明記し、外部登録支援機関との契約書を追加提出。許可が下りた。
事例3:在留状況の指摘
申請者が過去にアルバイトで資格外活動違反をしていたが、反省文と改善計画を提出。雇用主も再発防止策を提示し、再申請で許可。
 
再申請のポイント
1. 不許可通知の理由を正確に把握
→ 入管の指摘をそのまま受け止め、資料不足や誤解を解消する。
2. 不足資料の補強
→ 雇用契約書・勤務予定表・納税証明・社会保険加入証明などを追加提出。
3. 受入機関の信頼性を高める
→ 支援計画を具体化し、第三者支援機関を活用。
4. 専門家の活用
→ 行政書士に依頼することで、書類の整合性・業務範囲の適格性を確保できる。
 
企業ができる予防策
• 初回申請時から業務内容を具体的に記載する
• 生活支援計画を詳細に用意する
• 社会保険・税務関連を整備しておく
• 不許可理由に備えて「申請書類チェックリスト」を運用する
 
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まとめ
特定技能ビザの不許可は大きな不安を招きますが、再申請で状況を改善できる可能性は十分にあります。
専門家のサポートを受け、正しい手続きを踏むことで許可に近づけます。
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