一般社団法人設立の手続きと注意点(2025年最新版)
1. 一般社団法人とは
一般社団法人は、非営利を目的とした団体に適した法人形態です。利益の分配を目的とせず、会員や地域社会のために活動する法人として利用されます。NPO法人に比べて設立要件が緩やかで、近年は地域活動や福祉事業、専門団体の設立に幅広く利用されています。
2. 設立までの基本ステップ
- 社員(設立メンバー)の決定
一般社団法人は最低2名以上の社員が必要です。社員は出資者ではなく、法人の意思決定に関わる構成員を指します。 - 定款の作成と認証
会社と同様に定款を作成し、公証役場で認証を受けます。目的、名称、主たる事務所所在地、社員資格、役員構成などを明記します。 - 役員の選任
理事1名以上、監事を置く場合は監事1名以上を選任します。理事会設置は任意ですが、3名以上の理事がいる場合は理事会を設置できます。 - 設立登記申請
法務局へ設立登記を行い、登記が完了した時点で法人格が付与されます。
3. 必要書類一覧
- 定款(公証人認証済み)
- 設立登記申請書
- 設立時役員の就任承諾書
- 役員の印鑑証明書
- 設立時社員の同意書
- 登録免許税の納付書(最低6万円)
4. 設立にかかる費用と期間
- 費用:定款認証5万円+登録免許税6万円+その他実費(印鑑作成、謄本取得等)
- 期間:書類準備を含めておよそ2〜4週間
5. 設立時の注意点
- 営利目的は不可
一般社団法人は利益の分配ができません。収益事業を行うことは可能ですが、利益を社員に分配することはできない点に注意が必要です。 - 役員の任期管理
役員の任期を定款で定めない場合、法律上の規定が適用されます。更新忘れに注意しましょう。 - 名称(商号)選び
他法人と類似する名称は登記できません。事前に法務局で調査が必要です。
6. まとめ
一般社団法人は「非営利で活動する法人」に最適な形態であり、NPO法人よりも設立しやすいというメリットがあります。ただし、利益配分ができない点や役員任期の管理など、独自の注意点があります。専門家に相談しながら準備を進めることで、スムーズな設立が可能となります。
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