協議離婚と合意書の基本

協議離婚とは?

日本では離婚の約9割が「協議離婚」と呼ばれる、夫婦間の話し合いによって成立する離婚です。

調停や裁判を経る必要がなく、離婚届を役所に提出するだけで成立します。

一見すると簡単な手続きのように思えますが、離婚後の生活や子どもの将来に関わる取り決め を口頭のままにしてしまうと、後々トラブルに発展することが少なくありません。

 

合意書を作成する重要性

協議離婚を進める際には、以下のような取り決めを必ず 合意書 に残すことが大切です。

  • 親権:どちらが子どもを養育するのか
  • 養育費:月額いくら、いつまで支払うか
  • 面会交流:離れて暮らす親と子どもの関わり方
  • 財産分与:不動産、預貯金、保険などの分け方
  • 慰謝料:離婚原因に基づく金銭の支払い

これらを文書にしておくことで、後の「言った・言わない」の争いを防ぐことができます。

 

公正証書にして強制力を確保

合意書を作るだけでなく、公正証書 にすることで「強制執行力」を持たせることができます。

たとえば養育費が支払われなくなった場合、公正証書があれば裁判をせずに強制執行の手続きに移れます。

安心して新しい生活を始めるためにも、公正証書の活用は非常に有効です。

 

行政書士ができるサポート

行政書士は、協議離婚における合意内容を整理し、法的に有効な形で合意書・公正証書原案を作成します。

  • 夫婦の話し合い内容を整理
  • 合意内容を文書に反映
  • 公証役場での公正証書作成をサポート

「話し合いでまとまったけれど、どう文書にすればよいか分からない」

そんなときに専門家が関わることで、将来の安心が大きく変わります。

 

まとめ

協議離婚は手続き自体は簡単ですが、将来に備えた 合意書作成が不可欠 です。

特に子どもの養育や財産分与といった生活に直結する取り決めは、きちんと文書に残しておくことで安心を確保できます。

離婚は「終わり」ではなく「新しい生活のスタート」です。

そのスタートを安心して切るために、行政書士のサポートをぜひご活用ください。

 

 

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