法人設立後の税務・労務手続き(税務署・年金事務所・労基署)(2025年最新版)
1. はじめに
法人設立登記が完了しても、すぐに事業を始められるわけではありません。会社として適正に運営するために、税務署・年金事務所・労働基準監督署などへの届出が必要です。これらの手続きを怠ると、罰則や不利益につながる可能性があるため注意が必要です。
2. 税務署への手続き
設立後すぐに税務署へ提出すべき届出は以下の通りです。
- 法人設立届出書(設立から2か月以内)
- 青色申告の承認申請書(設立から3か月以内または最初の事業年度終了日まで)
- 給与支払事務所等の開設届出書(設立から1か月以内)
- 源泉所得税の納期の特例承認申請書(給与支給人数が常時10人未満の場合に提出可)
青色申告を選択することで、欠損金の繰越控除や特別控除などの税制優遇を受けられます。
3. 年金事務所への手続き(社会保険)
法人は、従業員が1人でもいる場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられます。提出書類は次の通りです。
- 新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者(異動)届
役員のみの会社でも、法人格がある場合は社会保険加入が原則必要です。
4. 労働基準監督署への手続き(労災保険)
労働者を1人でも雇用する場合は、労災保険への加入が必須です。
- 労働保険関係成立届(設立から10日以内)
- 労働保険概算保険料申告書
5. ハローワークへの手続き(雇用保険)
従業員を雇う場合は雇用保険の適用手続きも必要です。
- 適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
6. 手続きの期限まとめ
提出先 | 主な書類 | 提出期限 |
税務署 | 法人設立届出書、青色申告申請書など | 設立から1〜3か月以内 |
年金事務所 | 社会保険新規適用届、資格取得届 | 従業員雇用時すぐ |
労働基準監督署 | 労働保険関係成立届 | 設立から10日以内 |
ハローワーク | 雇用保険適用届、資格取得届 | 従業員雇用時すぐ |
7. まとめ
法人設立後は、登記だけでなく各役所への届出が必須です。特に税務署と年金事務所への手続きを怠ると、後々大きな不利益になる可能性があります。スムーズに事業を開始するため、専門家のサポートを受けながら早めに準備を進めましょう。
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