家族信託の仕組みと活用法
1. 家族信託とは何か
「家族信託」とは、信頼できる家族に財産の管理・処分を託す制度です。
法律上は「民事信託」の一種であり、信託銀行などの商事信託に対して、個人が家族間で契約して行うのが特徴です。
家族信託の基本的な仕組みは次の通りです。
- 委託者:自分の財産を託す人(多くは親)
- 受託者:財産を管理・処分する人(多くは子)
- 受益者:信託財産から利益を受ける人(委託者本人やその家族)
つまり、「お父さん(委託者)が自分の不動産を息子(受託者)に託し、その管理や売却は息子が行う。ただし利益はお父さん(受益者)が受ける」といった仕組みです。
2. 家族信託が注目される背景
- 高齢化による 認知症リスク
認知症になると銀行口座が凍結され、不動産の売却・管理もできなくなる。 - 成年後見制度の限界
成年後見では柔軟な財産運用(売却・贈与・投資など)が制限される。 - 二次相続や承継設計への対応
「自分の死後は妻に、その後は子へ」というように段階的な承継を設計できる。
3. 家族信託のメリット
- 認知症になっても資産凍結されない
- 不動産の管理・売却をスムーズに行える
- 相続開始前から承継計画を実行できる
- 遺言と異なり、生前から効果を発揮する
- 信託契約で柔軟に内容を定められる
4. デメリット・注意点
- 信託口座の開設が難しい場合がある(金融機関ごとに対応が異なる)
- 税務処理が複雑化することがある(贈与税・相続税・所得税の関係)
- 受託者の責任が重い(誠実な管理義務を負う)
- 専門家の関与がないと契約内容が不十分になるリスク
5. 成年後見制度との違い
- 成年後見は「判断能力が低下した後」に裁判所が選任する制度
- 家族信託は「判断能力があるうちに」自ら契約して将来に備える制度
- 成年後見は裁判所の監督が厳しいが、柔軟性に欠ける
- 家族信託は裁判所を介さないため柔軟に設計できる
6. 家族信託の活用事例
- 認知症対策:不動産オーナーが認知症になっても賃貸管理・売却が可能
- 二次相続対策:「自分の死後は妻に、その後は子に」と承継を指定
- 障がいのある子の生活保障:長期的な生活費を確保する仕組みとして活用
- 中小企業の事業承継:株式を信託し、経営権の承継をスムーズにする
7. 行政書士がサポートできること
清和行政書士事務所では、
- 家族信託契約の設計支援
- 信託財産の整理と契約書作成サポート
- 税理士・司法書士と連携した総合支援
- 「遺言・成年後見」との組み合わせ提案
を行っています。
家族信託は「作れば安心」ではなく、設計と運用の継続支援が不可欠です。
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