経営管理ビザ|会社設立・事業計画の作り方と申請要件(2025年版)
外国人が日本で起業し、安定した事業運営を行うためには「経営管理ビザ」が必要です。これは単なる在留資格ではなく、事業の実在性・継続性を厳しく審査されるビザであり、準備不足では不許可になるケースも少なくありません。
2025年現在、審査基準はより明確化・厳格化され、会社設立要件・事業計画書の内容・資本金の証明方法などが強くチェックされるようになっています。
本記事では、経営管理ビザの基本要件、会社設立の流れ、事業計画書作成のポイント、不許可を避けるための注意点、そして近年の厳格化ポイントをまとめました。
経営管理ビザとは
- 日本で会社を設立し、事業経営または管理を行うための在留資格。
- 起業家本人だけでなく、経営に携わる管理職も対象。
- 在留期間は1年または5年(更新可)。
取得の基本要件(2025年版)
- 資本金要件
- 原則500万円以上の資本金、または同等の経営規模を有すること。
- 事業所の確保
- 実際に事業を行うための事務所・店舗が必要(バーチャルオフィス不可)。
- 事業計画の実現性
- 売上見込み・資金計画・人員計画などが具体的であること。
- 安定性・継続性
- 少なくとも2名以上の日本人または永住者の雇用、または同等規模の事業を維持できること。
会社設立の流れ
- 事業内容の決定
- 許認可が必要な業種(建設業・人材紹介業など)は事前確認を徹底。
- 会社の設立登記
- 定款作成、公証人認証、法務局への登記申請。
- 事業所の契約
- 実際に使用する事務所や店舗の契約書を準備。
- 資本金の払い込み
- 設立時の資本金を代表者の口座に入金、通帳コピーを添付。
- 経営管理ビザの申請
- 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局に提出。
事業計画書作成のポイント
- 具体的な売上予測
→ 根拠となる市場調査・顧客見込みを提示。 - 資金繰り計画
→ 初年度の収支計画、資金調達方法を明確に。 - 人員計画
→ 雇用人数や役割を具体的に記載。 - 成長戦略
→ 日本市場での競争優位性や将来展望を示す。
曖昧な計画や根拠不足は不許可の大きな原因になります。
要件厳格化の具体内容(2025年版)
近年、形式的な起業を防ぐため、以下の点で審査が強化されています。
1. 事業所要件の厳格化
- バーチャルオフィスや短期レンタルスペースは不可。
- 実際に事業を行える設備・環境を証明する必要があり、賃貸契約書や内装写真の提出が求められる。
2. 資本金・財務証明の透明化
- 資本金500万円以上が原則。
- 出資金の入金ルートや資金源を証明する書類(通帳コピー・送金証明)が必須。
- 名義貸し・不透明な資金調達は不許可リスク。
3. 事業計画書の実現性重視
- 売上予測だけでは不十分。市場調査データ・顧客契約書・仕入先資料を求められる場合がある。
4. 雇用計画の実態確認
- 日本人または永住者の雇用が形式的でないかを審査。
- 実際の給与支払い記録や社会保険加入状況まで確認される。
5. 継続性の審査強化
- 更新時には直近の決算書・納税証明の提出が必須。
- 赤字や実態のない事業は更新不可となる可能性。
6. 起業目的の適格性
- 「経営・管理」を行わず、単に就労目的で利用するケースは不許可。
- 実際に経営判断・事業運営に関与していることを証明する必要がある。
よくある不許可事例と対策
- 事務所が実態のないものだった
→ 実際に業務を行える事務所を確保。 - 資本金不足・証明不十分
→ 出資証明・通帳コピーで資金ルートを明示。 - 事業計画が抽象的すぎる
→ 売上・顧客・仕入先など具体的資料を添付。
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まとめ
経営管理ビザは、日本での起業を現実のものにするための第一歩です。しかし同時に、準備不足や不正確な書類があれば不許可になるリスクも高い在留資格です。
当事務所では、制度厳格化が進むいま、会社設立から事業計画書作成、在留資格申請まで一貫してサポートしています。
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