養子離縁とは?

養子縁組によって成立した法律上の親子関係を解消することを「養子離縁」といいます。

血縁関係のない親子にとって、生活環境や家庭事情の変化により離縁を選択せざるを得ない場合があります。

離縁には、協議離縁・調停離縁・審判離縁 の3つの方法があります。

 

実例① 相続をめぐる家庭の事情

ある家庭では、再婚によって夫が妻の子どもを養子にしました。

しかし、夫の実子との相続関係が複雑化し、相続争いの火種になることが懸念されました。

対応策

  • 養子と養親の合意で「協議離縁」を実施
  • 相続関係を整理し、将来の争いを未然に防止

 

実例② 介護をめぐるトラブル

高齢の養親が介護を必要とするようになったが、養子にその負担が集中。

養子本人は生活基盤が不安定で、扶養義務を果たせない状況でした。

対応策

  • 家庭裁判所で「調停離縁」を申立て
  • 負担を現実に即した形に見直し、養子の生活を守ることにつながった

 

実例③ 特別養子縁組の解消

特別養子縁組は原則として解消できませんが、虐待や不適切な養育環境など「子どもの福祉に重大な支障」がある場合には離縁が認められることもあります。

対応策

  • 家庭裁判所へ「審判離縁」を申立て
  • 子どもの安全を最優先に考えた判断が下された

 

養子離縁の影響

  • 扶養義務の消滅
  • 相続権の消滅
  • 親族関係の終了

離縁は法律上の効果が大きく、人生に大きな影響を与える手続きです。

 

行政書士ができるサポート

  • 離縁協議書の作成
  • 必要書類の整理と家庭裁判所提出のサポート
  • 扶養・相続に関する関連文書の整備

「離縁を選択することで家族関係をどう再構築するか」まで見据えた支援が求められます。

 

まとめ

養子離縁は、家族の形を大きく変える決断です。

相続や扶養、介護といった現実的な問題を背景に選択されることが多く、その影響は長期的に及びます。

専門家のサポートを受けながら、円滑に手続きを進め、将来の安心を確保することが重要です。

 

今すぐ「無料相談フォーム」からご相談ください。

初回無料・秘密厳守・24時間以内にご連絡いたします。

     「相談してよかった」

             その一言のために、

          私たちは動きます。


〒103-0027
東京都中央区日本橋3-7-7日本橋アーバンビルヂング4F
TEL:090-6747-0310

無料相談のご案内

お電話での予約受付時間
10:00~19:00

予約フォームでのご予約は、24時間受け付けております。

休日:土曜  日曜  祝祭日
休日の面談は、平日にご予約をお願い致します。
 

リンク

 
 
 
 

運営サイト

 
 
noteマガジン運営