遺留分と法定相続分の基礎

1. 相続における「取り分」を理解する重要性

相続では、法律上「誰が相続人となるのか」「どの割合で財産を承継できるのか」が定められています。これが 法定相続分 です。

一方で、被相続人が遺言で自由に分配を決めた場合でも、相続人には一定の「最低限の取り分」が保障されています。これが 遺留分 です。

この2つを理解しておくことで、「遺言を書いたのに相続争いが起きる」「思わぬ取り分が発生する」といったトラブルを防ぐことができます。

 

2. 法定相続分の基本

法定相続分とは、遺言がない場合に法律で定められた相続割合のことです。

  • 配偶者が常に相続人となる のが大原則。
  • その他の相続人の順位は以下の通り:
    1. 子(直系卑属)
    2. 親(直系尊属)
    3. 兄弟姉妹

主な法定相続分の例

  • 配偶者と子 → 配偶者1/2、子全体で1/2
  • 配偶者と親 → 配偶者2/3、親1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 

3. 遺留分とは何か

遺留分とは、法律で保障された「最低限の取り分」です。

たとえ遺言で「全財産を特定の相続人に渡す」と書かれていても、他の相続人は遺留分を請求できます。

遺留分を請求できる相続人

  • 配偶者
  • 子(または代襲相続する孫)
  • 親(直系尊属)

兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合(全体財産に対して)

  • 相続人が直系尊属(親)のみの場合 → 1/3
  • それ以外(配偶者や子がいる場合) → 1/2

 

4. 遺言と遺留分の関係

遺言は原則として効力を持ちますが、遺留分を侵害している場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

これは遺産そのものではなく「金銭請求」となり、トラブル解決には法的知識が必要になります。

 

5. トラブル事例

  • 長男に全財産を相続させる遺言があったが、次男が遺留分を請求して争いになった
  • 配偶者が全財産を相続する内容だったが、子が遺留分侵害額請求を行った
  • 遺言内容が曖昧で、遺留分計算の基準財産が争われた

 

6. 遺留分と法定相続分のまとめ

  • 法定相続分:遺言がなければ法律で定められた割合
  • 遺留分:遺言があっても奪えない最低限の取り分

両者を理解しておくことで、遺言作成時のリスク回避や、相続人の権利保護につながります。

 

7. 行政書士ができる支援

清和行政書士事務所では、

  • 法定相続分の計算サポート
  • 遺留分を考慮した遺言文案作成支援
  • 遺留分侵害額請求のための証拠整理サポート
  • 相続人関係説明図・財産目録の作成

を通じて、「争族」を防ぐための実務支援を行っています。

 

【関連記事】

 制度解説⑥ 遺産分割協議のポイント

 

まずは無料でご相談ください

行政書士が24時間以内にご返信します。オンライン/来所いずれも可能です。

  • 1フォームまたはLINEから連絡
  • 2日程調整のご案内
  • 3初回無料相談(30〜45分)
 

     「相談してよかった」

             その一言のために、

          私たちは動きます。


〒103-0027
東京都中央区日本橋3-7-7日本橋アーバンビルヂング4F
TEL:090-6747-0310

無料相談のご案内

お電話での予約受付時間
10:00~19:00

予約フォームでのご予約は、24時間受け付けております。

休日:土曜  日曜  祝祭日
休日の面談は、平日にご予約をお願い致します。
 

リンク

 
 
 
 

運営サイト

 
 
noteマガジン運営