遺留分と法定相続分の基礎
1. 相続における「取り分」を理解する重要性
相続では、法律上「誰が相続人となるのか」「どの割合で財産を承継できるのか」が定められています。これが 法定相続分 です。
一方で、被相続人が遺言で自由に分配を決めた場合でも、相続人には一定の「最低限の取り分」が保障されています。これが 遺留分 です。
この2つを理解しておくことで、「遺言を書いたのに相続争いが起きる」「思わぬ取り分が発生する」といったトラブルを防ぐことができます。
2. 法定相続分の基本
法定相続分とは、遺言がない場合に法律で定められた相続割合のことです。
- 配偶者が常に相続人となる のが大原則。
- その他の相続人の順位は以下の通り:
- 子(直系卑属)
- 親(直系尊属)
- 兄弟姉妹
主な法定相続分の例
- 配偶者と子 → 配偶者1/2、子全体で1/2
- 配偶者と親 → 配偶者2/3、親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
3. 遺留分とは何か
遺留分とは、法律で保障された「最低限の取り分」です。
たとえ遺言で「全財産を特定の相続人に渡す」と書かれていても、他の相続人は遺留分を請求できます。
遺留分を請求できる相続人
- 配偶者
- 子(または代襲相続する孫)
- 親(直系尊属)
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合(全体財産に対して)
- 相続人が直系尊属(親)のみの場合 → 1/3
- それ以外(配偶者や子がいる場合) → 1/2
4. 遺言と遺留分の関係
遺言は原則として効力を持ちますが、遺留分を侵害している場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
これは遺産そのものではなく「金銭請求」となり、トラブル解決には法的知識が必要になります。
5. トラブル事例
- 長男に全財産を相続させる遺言があったが、次男が遺留分を請求して争いになった
- 配偶者が全財産を相続する内容だったが、子が遺留分侵害額請求を行った
- 遺言内容が曖昧で、遺留分計算の基準財産が争われた
6. 遺留分と法定相続分のまとめ
- 法定相続分:遺言がなければ法律で定められた割合
- 遺留分:遺言があっても奪えない最低限の取り分
両者を理解しておくことで、遺言作成時のリスク回避や、相続人の権利保護につながります。
7. 行政書士ができる支援
清和行政書士事務所では、
- 法定相続分の計算サポート
- 遺留分を考慮した遺言文案作成支援
- 遺留分侵害額請求のための証拠整理サポート
- 相続人関係説明図・財産目録の作成
を通じて、「争族」を防ぐための実務支援を行っています。
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