就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは
外国人が日本で働くための在留資格を解説
日本で外国人が企業に就職して働くためには、
在留資格(ビザ) が必要です。
その中でも最も多く利用されているのが
「技術・人文知識・国際業務」
という在留資格です。
一般的には
「就労ビザ」
または
「技人国ビザ」
と呼ばれています。
このページでは
・就労ビザとは何か
・取得条件
・必要書類
・不許可になりやすいケース
について分かりやすく解説します。
就労ビザとは
正式名称
技術・人文知識・国際業務
です。
主に次のような仕事で認められます。
技術分野
理系職種
例
- ITエンジニア
- システム開発
- 機械設計
- 電気技術者
人文知識分野
文系職種
例
- 営業
- マーケティング
- 経理
- 総務
- 人事
国際業務分野
外国語や海外文化を活かす業務
例
- 通訳
- 翻訳
- 海外営業
- 貿易業務
就労ビザの主な条件
就労ビザには主に次の条件があります。
① 学歴または職歴
次のいずれかが必要です。
- 大学卒業
- 日本の専門学校卒業
- 10年以上の職務経験
② 学歴と仕事内容の関連性
例
IT学部 → ITエンジニア
経営学部 → 営業
など
学歴と業務内容の関連性
が必要です。
③ 日本人と同等以上の給与
外国人であることを理由に
給与を下げることはできません。
④ 企業の安定性
審査では
- 会社の売上
- 従業員数
- 事業内容
なども確認されます。
就労ビザ申請の種類
申請には主に3種類あります。
在留資格認定証明書交付申請
海外から日本へ呼ぶ場合
例
海外採用
在留資格変更許可申請
ビザ変更
例
留学生 → 就労ビザ
在留資格更新許可申請
ビザ更新
就労ビザの必要書類
主な書類は次の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書
- 会社概要
- 決算書
- 履歴書
- 卒業証明書
などです。
企業規模により
必要書類は変わります。
就労ビザで不許可になるケース
次のケースでは不許可になりやすいです。
学歴と業務が無関係
例
文学部 → エンジニア
単純労働
例
- 工場作業
- 接客のみ
会社の安定性不足
- 売上が低い
- 事業実態が不明
就労ビザ申請の審査期間
一般的には
1〜3か月
です。
ただし
- 会社規模
- 書類の内容
により変わります。
就労ビザ申請で重要なポイント
就労ビザでは
職務内容の説明
が非常に重要です。
例えば
単に
「営業」
ではなく
- 海外顧客との契約交渉
- 市場分析
- 海外取引管理
など
専門業務
を明確に説明する必要があります。
就労ビザ申請サポート
清和行政書士事務所では
- 就労ビザ申請
- 不許可案件の再申請
- 在留資格変更
- 在留資格更新
などをサポートしています。
外国人雇用や在留資格について
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就労ビザについて知りたい方
外国人が日本企業で働く場合に最も多い在留資格は
**技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)**です。
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