技能実習制度と特定技能の違い

 

外国人材を受け入れる制度として、日本では主に

技能実習制度

特定技能制度

の2つが利用されています。

しかし、この2つの制度は目的や仕組みが大きく異なります。

まず技能実習制度は、本来

「技能移転による国際貢献」

を目的として作られた制度です。

外国人は日本企業で働きながら技能を習得し、将来的に母国の発展に貢献することが期待されています。

技能実習の在留期間は最大5年で、原則として転職は認められていません。

一方、特定技能制度は

「日本の人手不足解消」

を目的として創設された制度です。

特定技能では、外国人が労働力として日本企業で働くことが前提となっています。

特定技能には

特定技能1号

特定技能2号

の2種類があります。

特定技能1号は最大5年の在留が可能で、家族帯同は認められていません。

特定技能2号になると在留期間の更新が可能となり、家族帯同も認められます。

また技能実習制度は今後、

「育成就労制度」

へ改正される予定です。

これにより外国人雇用制度は

技能実習

育成就労

特定技能

という流れに整理される見込みです。

企業が外国人材を受け入れる場合には、それぞれの制度の違いを理解し、適切な制度を選択することが重要になります。

清和行政書士事務所では、外国人雇用制度の設計から在留資格申請までサポートしています。

 ビザ相談をする(無料)

関連記事

特定技能ビザ完全ガイド

 

     「相談してよかった」

             その一言のために、

          私たちは動きます。


〒103-0027
東京都中央区日本橋3-7-7日本橋アーバンビルヂング4F
TEL:090-6747-0310

無料相談のご案内

お電話での予約受付時間
10:00~19:00

予約フォームでのご予約は、24時間受け付けております。

休日:土曜  日曜  祝祭日
休日の面談は、平日にご予約をお願い致します。
 

リンク

 
 
 
 

運営サイト

 
 
noteマガジン運営