技能実習制度と特定技能の違い
外国人材を受け入れる制度として、日本では主に
技能実習制度
特定技能制度
の2つが利用されています。
しかし、この2つの制度は目的や仕組みが大きく異なります。
まず技能実習制度は、本来
「技能移転による国際貢献」
を目的として作られた制度です。
外国人は日本企業で働きながら技能を習得し、将来的に母国の発展に貢献することが期待されています。
技能実習の在留期間は最大5年で、原則として転職は認められていません。
一方、特定技能制度は
「日本の人手不足解消」
を目的として創設された制度です。
特定技能では、外国人が労働力として日本企業で働くことが前提となっています。
特定技能には
特定技能1号
特定技能2号
の2種類があります。
特定技能1号は最大5年の在留が可能で、家族帯同は認められていません。
特定技能2号になると在留期間の更新が可能となり、家族帯同も認められます。
また技能実習制度は今後、
「育成就労制度」
へ改正される予定です。
これにより外国人雇用制度は
技能実習
↓
育成就労
↓
特定技能
という流れに整理される見込みです。
企業が外国人材を受け入れる場合には、それぞれの制度の違いを理解し、適切な制度を選択することが重要になります。
清和行政書士事務所では、外国人雇用制度の設計から在留資格申請までサポートしています。
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