経営管理ビザ条件
外国人が日本で会社経営するための在留資格要件
在留資格「経営・管理」(一般に経営管理ビザと呼ばれます)は、外国人が日本で会社を設立し、事業を経営または管理するための在留資格です。
ただし、日本で会社を登記しただけで自動的に取得できるわけではありません。
入管では主に次の点を総合的に審査します。
- 事業の実体
- 経営の継続性
- 資金の正当性
- 日本国内での事業運営体制
特に 2025年10月の制度改正以降、審査基準は従来よりも明確化されました。
従来よく説明されていた
「資本金500万円で会社を作れば取得できる」
という理解だけでは不十分です。
現在は
- 事業所
- 常勤職員
- 財産要件
- 日本語対応体制
などを含めて総合的に判断されます。
この記事では、経営管理ビザの主な条件を分かりやすく解説します。
経営管理ビザの主な条件(2025年改正後)
2025年改正後、経営管理ビザでは主に次の要件が確認されます。
1 事業所の存在
2 常勤職員の雇用
3 3,000万円以上の事業用財産
4 日本語対応体制
5 事業の継続性
これらを総合的に審査します。
1 事業所の確保
経営管理ビザでは、日本国内に
実際に事業を行う事業所
が必要です。
典型的な例は次の通りです。
- 賃貸オフィス
- 店舗
- 営業所
- 倉庫付き事務所
入管は、その場所で実際に事業活動が行われるかを確認します。
認められにくいケース
次のような場合は注意が必要です。
- バーチャルオフィス
- 郵便受けのみの住所
- 生活空間と区別のない自宅
これらは
事業実体が確認できない
と判断される可能性があります。
実務では
- オフィス写真
- 机・設備
- 看板
- 賃貸契約書
などで事業所の実在性を説明します。
2 常勤職員の雇用
2025年改正では
1名以上の常勤職員の雇用
が重要な要件となりました。
これは
「外国人経営者が単独で滞在する会社」
ではなく
実際に組織として運営される会社
であることを示すためです。
常勤職員の確認ポイント
入管は次の点を確認します。
- 雇用契約
- 給与支払い
- 勤務実態
- 社会保険加入
名義だけの雇用では認められません。
3 3,000万円以上の事業用財産
改正後の重要な基準として
3,000万円以上の事業用財産
があります。
ここでいう財産とは
- 資本金
- 出資金
- 事業投資
などを含みます。
資金の出所も審査される
入管は
- 資金の送金履歴
- 出資契約
- 通帳記録
などから
資金の正当性
を確認します。
4 日本語対応体制
改正後は
申請者または常勤職員が
相当程度の日本語能力
を有することも重要です。
これは
- 官公署対応
- 契約業務
- 従業員管理
などを日本語で行う必要があるためです。
必ずしも経営者本人が流暢である必要はありませんが、
会社として
日本語対応できる体制
が必要です。
5 事業の継続性
経営管理ビザでは
事業として成立するか
が最も重要です。
入管は次の点を確認します。
- 事業内容
- 売上計画
- 市場
- 顧客
- 取引先
- 経営経験
そのため
事業計画書
が非常に重要になります。
形式的な会社ではなく
実際に経営できる事業
であることを説明する必要があります。
経営管理ビザ申請の重要ポイント
2025年改正以降、審査のポイントは次の4点です。
- 日本国内の事業所
- 常勤職員の存在
- 十分な事業資金
- 日本語対応体制
これらに加えて
- 事業計画
- 資金の出所
- 法令遵守
なども総合的に審査されます。
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