外国人雇用税務

外国人を雇用する場合、日本人社員と同様に 税務処理 が必要になります。

外国人労働者の給与には、日本の税法に基づいて 所得税や住民税 が課税されます。

ただし外国人の場合、

  • 居住者
  • 非居住者

という区分によって課税方法が異なるため、企業は税務上の取り扱いを理解しておく必要があります。

居住者と非居住者

外国人の税務区分は 居住者か非居住者か によって決まります。

居住者

次の条件を満たす場合

  • 日本に住所がある
  • 1年以上日本に居住する予定

居住者の場合、日本人と同様に

所得税・住民税

が課税されます。

非居住者

日本滞在が 1年未満 の場合

非居住者として扱われます。

非居住者の給与は

20.42%の源泉所得税

が課税される場合があります。

外国人雇用で注意する税務

企業は次の税務手続きを行う必要があります。

  • 給与所得の源泉徴収
  • 年末調整
  • 法定調書作成
  • 住民税手続き

外国人社員でも、日本人と同様に年末調整が必要になる場合があります。

租税条約

日本は多くの国と 租税条約 を締結しています。

租税条約により

  • 二重課税の防止
  • 税金の軽減

などが認められる場合があります。

外国人雇用をご検討の企業様へ

外国人雇用では

  • 在留資格制度
  • 労務管理
  • 税務

など複数の制度が関係します。

清和行政書士事務所では外国人雇用に関する制度相談をサポートしています。

▶詳しくはこちら

・外国人雇用相談

 

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