外国人雇用税務
外国人を雇用する場合、日本人社員と同様に 税務処理 が必要になります。
外国人労働者の給与には、日本の税法に基づいて 所得税や住民税 が課税されます。
ただし外国人の場合、
- 居住者
- 非居住者
という区分によって課税方法が異なるため、企業は税務上の取り扱いを理解しておく必要があります。
居住者と非居住者
外国人の税務区分は 居住者か非居住者か によって決まります。
居住者
次の条件を満たす場合
- 日本に住所がある
- 1年以上日本に居住する予定
居住者の場合、日本人と同様に
所得税・住民税
が課税されます。
非居住者
日本滞在が 1年未満 の場合
非居住者として扱われます。
非居住者の給与は
20.42%の源泉所得税
が課税される場合があります。
外国人雇用で注意する税務
企業は次の税務手続きを行う必要があります。
- 給与所得の源泉徴収
- 年末調整
- 法定調書作成
- 住民税手続き
外国人社員でも、日本人と同様に年末調整が必要になる場合があります。
租税条約
日本は多くの国と 租税条約 を締結しています。
租税条約により
- 二重課税の防止
- 税金の軽減
などが認められる場合があります。
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外国人雇用では
- 在留資格制度
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- 税務
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