就労ビザ更新とは
更新手続き・必要書類・審査ポイントを行政書士が解説
外国人が日本で働き続けるためには
**就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)**の更新が必要です。
就労ビザには在留期間があり
- 1年
- 3年
- 5年
などの期間が設定されています。
在留期間が満了する前に
在留資格更新許可申請を行う必要があります。
この記事では
- 就労ビザ更新の条件
- 更新申請の必要書類
- 更新の審査ポイント
- 不許可になるケース
を行政書士が解説します。
就労ビザ更新の基本ルール
就労ビザ更新では
現在の就労状況
が審査されます。
主に次の点が確認されます。
- 就労内容
- 給与
- 会社の経営状況
- 税金の納付
就労ビザ更新の条件
更新では主に次の条件が必要です。
同じ業務内容で働いている
仕事内容が
在留資格に適合しているか
が確認されます。
例
認められるケース
ITエンジニア
営業
貿易業務
日本人と同等以上の給与
給与が著しく低い場合
更新が難しくなることがあります。
税金を納付している
重要な審査項目です。
確認される税金
- 住民税
- 所得税
就労実態がある
実際に働いているかが確認されます。
例
- 出勤実績
- 給与支払
就労ビザ更新の必要書類
主な書類は次の通りです。
本人書類
- 在留資格更新許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
会社書類
- 雇用契約書
- 会社概要
- 決算書
税金書類
- 住民税課税証明書
- 納税証明書
就労ビザ更新の審査期間
更新の審査期間は
2週間〜1か月程度
です。
ただし
- 書類不足
- 企業規模
によって変わります。
就労ビザ更新の注意点
更新では
次の点が重要です。
転職している場合
転職している場合
業務内容
が審査されます。
業務内容が変わっている場合
業務内容が大きく変わると
在留資格変更
が必要になる場合があります。
住民税未納
更新が難しくなることがあります。
就労ビザ更新で不許可になるケース
次のケースでは更新が難しくなることがあります。
- 税金未納
- 実際に働いていない
- 業務内容が単純労働
就労ビザ更新サポート
清和行政書士事務所では
- 就労ビザ更新
- 在留資格変更
- 不許可案件の再申請
- 外国人雇用サポート
を行っています。
外国人ビザ申請について
お気軽にご相談ください。
関連ページ



