経営管理ビザFAQ

よくある質問

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)について、

外国人の起業希望者からよくある質問をまとめました。

特に2025年10月の制度改正により、

・事業用財産

・常勤職員

・日本語対応体制

・事業計画の実現可能性

などの審査がより明確化されています。

そのため、従来の情報だけでは制度を正確に理解できない場合があります。

ここでは、改正後の実務を踏まえて解説します。

→2025改正経営管理ビザ3000万円制度完全解説 

 

Q 会社を作ればビザは取れますか

いいえ。会社設立だけでは経営管理ビザは取得できません。

入管は、会社の存在ではなく

事業の実体と継続性

を審査します。

具体的には次のような点が確認されます。

・実際に営業活動が行われるか

・事業所の実体があるか

・事業資金が十分か

・人員体制が整っているか

・事業計画が合理的か

例えば、

会社を設立していても

・事業内容が曖昧

・取引先が存在しない

・事業所がバーチャルオフィス

などの場合は、

ペーパーカンパニーと判断される可能性があります。

そのため、会社設立は

事業開始の準備の一部

に過ぎません。

 

Q 資本金500万円は必須ですか

従来は、経営管理ビザの基準として

資本金500万円以上

が広く知られていました。

ただし制度上は、

・500万円以上の出資

または

・常勤職員2名以上の雇用

のいずれかで要件を満たすとされていました。

 

改正後の重要ポイント

2025年10月の制度改正では、

3,000万円以上の事業用財産

が主要基準として示されています。

これは単なる資本金ではなく、

・設備

・運転資金

・人件費

・事業投資

などを含む 事業用資産 を意味します。

そのため、

「資本金500万円だけで申請する」

という従来の理解では

審査が厳しくなる可能性があります。

 

既存取得者の段階的取扱い

改正後の制度では、

既に経営管理ビザを取得している人

については、

一定の移行的な取扱いが行われる可能性があります。

つまり、

既存事業者に対して

いきなり新基準を適用するのではなく、

・事業継続状況

・売上

・納税

・雇用

などを踏まえた 段階的評価 が行われると考えられます。

ただし、

新規申請の場合は

改正後の基準を前提に準備する必要があります。

 

Q 自宅を事務所にできますか

自宅を事務所として使用できる場合もあります。

ただし、審査はかなり厳しくなっています。

自宅事務所が認められるためには、

・住居部分と事業部分が分離されている

・事業用スペースが明確

・賃貸契約で事業使用が認められている

などの条件が必要です。

次のようなケースは認められにくい傾向があります。

・バーチャルオフィス

・郵便受けのみの住所

・生活空間と完全に一体の部屋

入管は、

事業所としての実体

を重視します。

そのため、

・机

・パソコン

・事務設備

・看板

などの環境を整えることが重要です。

 

Q ビザ審査期間はどれくらいですか

経営管理ビザの審査期間は

通常2〜4ヶ月程度

とされています。

ただし、案件によっては

・書類追加

・内容確認

・補正要求

などが行われる場合があり、

審査期間が延びることがあります。

特に次のようなケースでは時間がかかることがあります。

・事業内容が複雑

・資金説明が必要

・海外取引が多い

・新しいビジネスモデル

そのため、事業開始スケジュールには

余裕を持つことが重要です。

 

Q 更新は難しいですか

経営管理ビザの更新では、

実際に事業が行われているか

が確認されます。

主に次の点が審査されます。

・売上

・事業活動

・納税状況

・従業員雇用

・会社の継続性

特に注意すべきポイントは、

赤字でも更新できる場合がある

という点です。

ただし、

・事業活動がない

・売上がほぼゼロ

・税務申告がない

などの場合は

更新が難しくなる可能性があります。

 

Q 日本語が話せないと経営管理ビザは取れませんか

改正後の制度では、

申請者または常勤職員のいずれかが

相当程度の日本語能力を持つこと

が重要な要素になっています。

これは、

・税務

・労務

・契約

・行政手続

などを日本で行う必要があるためです。

そのため、

経営者本人が日本語に不安がある場合でも、

・日本語対応できる常勤職員

・日本語能力証明

などで体制を示すことが重要になります。

 

まとめ

経営管理ビザでは、

単に会社を作るだけではなく

・事業所

・資金

・人員体制

・事業計画

・法令遵守

などを含めた

実際の経営体制

が審査されます。

さらに2025年改正後は、

・事業用財産

・常勤職員

・日本語対応体制

などが明確化されており、

従来よりも 事業の実体が重視される制度 になっています。

     「相談してよかった」

             その一言のために、

          私たちは動きます。


〒103-0027
東京都中央区日本橋3-7-7日本橋アーバンビルヂング4F
TEL:090-6747-0310

無料相談のご案内

お電話での予約受付時間
10:00~19:00

予約フォームでのご予約は、24時間受け付けております。

休日:土曜  日曜  祝祭日
休日の面談は、平日にご予約をお願い致します。
 

リンク

 
 
 
 

運営サイト

 
 
noteマガジン運営