技術人文知識国際業務ビザ完全ガイド
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で外国人が働く際に最も多く利用される在留資格です。
一般的には
「就労ビザ」
と呼ばれることが多く、外国人が日本企業で専門職として働く場合に取得します。
例えば
- ITエンジニア
- 通訳・翻訳
- 貿易業務
- 海外営業
- マーケティング
などの仕事が対象になります。
しかし技術人文知識国際業務ビザの申請では
- 学歴
- 職歴
- 仕事内容
などの要件が厳しく審査されます。
このページでは、技術人文知識国際業務ビザについて
- 取得条件
- 仕事内容
- 申請方法
- 不許可事例
などをわかりやすく解説します。
技術人文知識国際業務ビザとは
技術人文知識国際業務ビザは、専門的な知識や技能を持つ外国人が日本企業で働くための在留資格です。
正式名称は
技術・人文知識・国際業務
です。
この在留資格では、次のような専門職が対象となります。
技術分野
理系分野の専門職です。
例
- ITエンジニア
- システムエンジニア
- 機械設計
- 技術開発
人文知識分野
文系分野の専門職です。
例
- 営業
- 経理
- 人事
- マーケティング
国際業務分野
外国語や外国文化に関係する仕事です。
例
- 通訳
- 翻訳
- 貿易業務
- 海外営業
技術人文知識国際業務ビザの取得条件
このビザを取得するためには、次の条件を満たす必要があります。
学歴
原則として
大学卒業
が必要です。
大学の専攻と仕事内容の関連性も審査されます。
職歴
大学卒業がない場合でも
10年以上の実務経験
があれば申請可能な場合があります。
仕事内容
仕事内容が
専門的業務
である必要があります。
単純労働は対象になりません。
技術人文知識国際業務ビザの申請方法
外国人が日本で働くためには、次の申請を行います。
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合の申請です。
在留資格変更許可申請
日本に滞在している外国人が別の在留資格から変更する場合です。
例
留学 → 就労ビザ
家族滞在 → 就労ビザ
在留期間更新許可申請
現在の在留資格を継続するための更新申請です。
技術人文知識国際業務ビザの不許可事例
就労ビザ申請では、不許可になるケースもあります。
代表的な不許可理由は次のとおりです。
仕事内容と学歴が一致していない
例えば
文学部卒業 → ITエンジニア
などの場合、専門性が認められない可能性があります。
単純労働と判断された
接客や工場作業などの場合、就労ビザの対象外となる可能性があります。
企業の安定性
会社の事業内容や経営状況も審査対象になります。
技術人文知識国際業務ビザ申請のポイント
申請では次の点が重要になります。
職務内容の説明
仕事内容が専門職であることを説明する必要があります。
理由書
外国人を雇用する必要性を説明します。
書類の整合性
申請書類の内容が一致していることが重要です。
清和行政書士事務所の就労ビザサポート
清和行政書士事務所では
- 技術人文知識国際業務ビザ申請
- 在留資格変更
- 在留期間更新
- 外国人雇用コンサルティング
など外国人雇用に関するサポートを行っています。
外国人雇用を検討している企業の方はお気軽にご相談ください。
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