外国人起業と経営管理ビザ

日本で会社を設立する外国人のためのビザ制度

日本で会社を設立して起業する外国人は

在留資格 「経営管理ビザ(Business Manager Visa)」 を取得する必要があります。

このビザは、日本で

  • 会社を経営する
  • 事業を管理する

外国人のための在留資格です。

近年、日本では外国人起業が増えており

IT、貿易、飲食、コンサルティングなど

様々な分野で外国人経営者が活躍しています。

しかし、日本で起業するためには

  • 会社設立
  • 事業計画
  • 資本金
  • 事業所

などの準備が必要になります。

ここでは

外国人起業と経営管理ビザの関係について解説します。

 

外国人起業とは

外国人起業とは

外国人が日本で会社を設立し

事業を開始することをいいます。

外国人でも、日本の法律に基づき

  • 株式会社
  • 合同会社

などの法人を設立することができます。

ただし、日本で実際に事業を行う場合は

**適切な在留資格(ビザ)**が必要です。

その代表的な在留資格が

経営管理ビザです。

 

経営管理ビザとは

経営管理ビザとは

外国人が日本で

  • 会社経営
  • 事業管理

を行う場合に必要な在留資格です。

例えば

  • 日本法人の代表取締役
  • 外国企業の日本支店代表
  • 事業管理責任者

などが対象になります。

 

外国人起業と経営管理ビザの関係

外国人が日本で会社を設立して

事業を経営する場合

通常は

会社設立+経営管理ビザ申請

という流れになります。

一般的な流れは次の通りです。

① 事業計画作成

② 会社設立

③ 事業所確保

④ 資本金入金

⑤ 経営管理ビザ申請

入管審査では

  • 事業の実体
  • 事業の継続性
  • 資金の実在性

などが確認されます。

2025改正経営管理ビザ3000万円制度完全解説

 

経営管理ビザの主な要件

外国人起業で経営管理ビザを取得するためには

主に次の要件を満たす必要があります。

資本金500万円以上

原則として

資本金500万円以上の事業規模が必要です。

 

事業所の確保

日本国内に

**事業所(オフィス)**を確保する必要があります。

 

実現可能な事業計画

入管では

事業の実体や継続性が審査されるため

事業計画書の内容

が重要になります。

 

外国人起業の注意点

外国人起業では

  • 事業計画が弱い
  • 事業所が不適切
  • 資金証明が不足

などの理由で

経営管理ビザが不許可になるケースもあります。

そのため、起業準備の段階から

適切な手続きを行うことが重要です。

 

外国人起業サポート

清和行政書士事務所では

  • 外国人会社設立
  • 経営管理ビザ申請
  • 事業計画書作成

など外国人起業をサポートしています。

日本で起業を検討されている方は

お気軽にご相談ください。

外国人起業相談

 

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