外国人起業と経営管理ビザ
日本で会社を設立する外国人のためのビザ制度
日本で会社を設立して起業する外国人は
在留資格 「経営管理ビザ(Business Manager Visa)」 を取得する必要があります。
このビザは、日本で
- 会社を経営する
- 事業を管理する
外国人のための在留資格です。
近年、日本では外国人起業が増えており
IT、貿易、飲食、コンサルティングなど
様々な分野で外国人経営者が活躍しています。
しかし、日本で起業するためには
- 会社設立
- 事業計画
- 資本金
- 事業所
などの準備が必要になります。
ここでは
外国人起業と経営管理ビザの関係について解説します。
外国人起業とは
外国人起業とは
外国人が日本で会社を設立し
事業を開始することをいいます。
外国人でも、日本の法律に基づき
- 株式会社
- 合同会社
などの法人を設立することができます。
ただし、日本で実際に事業を行う場合は
**適切な在留資格(ビザ)**が必要です。
その代表的な在留資格が
経営管理ビザです。
経営管理ビザとは
経営管理ビザとは
外国人が日本で
- 会社経営
- 事業管理
を行う場合に必要な在留資格です。
例えば
- 日本法人の代表取締役
- 外国企業の日本支店代表
- 事業管理責任者
などが対象になります。
外国人起業と経営管理ビザの関係
外国人が日本で会社を設立して
事業を経営する場合
通常は
会社設立+経営管理ビザ申請
という流れになります。
一般的な流れは次の通りです。
① 事業計画作成
② 会社設立
③ 事業所確保
④ 資本金入金
⑤ 経営管理ビザ申請
入管審査では
- 事業の実体
- 事業の継続性
- 資金の実在性
などが確認されます。
経営管理ビザの主な要件
外国人起業で経営管理ビザを取得するためには
主に次の要件を満たす必要があります。
資本金500万円以上
原則として
資本金500万円以上の事業規模が必要です。
事業所の確保
日本国内に
**事業所(オフィス)**を確保する必要があります。
実現可能な事業計画
入管では
事業の実体や継続性が審査されるため
事業計画書の内容
が重要になります。
外国人起業の注意点
外国人起業では
- 事業計画が弱い
- 事業所が不適切
- 資金証明が不足
などの理由で
経営管理ビザが不許可になるケースもあります。
そのため、起業準備の段階から
適切な手続きを行うことが重要です。
外国人起業サポート
清和行政書士事務所では
- 外国人会社設立
- 経営管理ビザ申請
- 事業計画書作成
など外国人起業をサポートしています。
日本で起業を検討されている方は
お気軽にご相談ください。
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