家族滞在から就労ビザ変更

 

家族滞在ビザは、日本で働く外国人の配偶者や子供が日本に滞在するための在留資格です。

家族滞在では原則として就労は認められていませんが、

資格外活動許可

を取得することで週28時間以内のアルバイトが可能になります。

しかし、日本で本格的に働くためには

就労ビザへの変更

が必要になります。

代表的な就労ビザとしては

・技術・人文知識・国際業務

・特定技能

・高度専門職

などがあります。

家族滞在から就労ビザへ変更するためには

・学歴

・職歴

・仕事内容

が在留資格の要件を満たしている必要があります。

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザでは、

大学卒業または10年以上の実務経験

などが求められます。

また、就労ビザでは仕事内容と学歴の関連性も審査されます。

そのため、就労ビザ申請では

職務内容説明書や理由書

が重要になります。

家族滞在から就労ビザへの変更は、書類設計を誤ると不許可になる可能性があります。

清和行政書士事務所では、在留資格変更申請のサポートを行っています。

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