経営管理ビザ(経営・管理)
外国人が日本で会社経営・事業運営を行うための在留資格
日本で会社を設立し、事業を経営する外国人の方には
**在留資格「経営・管理」**が必要になります。
一般的に「経営管理ビザ」と呼ばれるこの制度は、
外国人が日本で
- 会社を設立して事業を開始する
- 既存会社の経営者として活動する
- 企業の管理職として経営に関与する
場合に取得する在留資格です。
近年、日本では外国人起業家の増加に伴い、
経営管理ビザの申請件数は大きく増えています。
一方で、
形式だけの会社設立や実体のない事業計画による申請が増加したことから、
入国管理局の審査は年々厳格化しています。
特に2025年10月の制度運用変更以降は、
- 事業の実体
- 経営の継続性
- 日本での実体的活動
がより厳しく審査されるようになっています。
そのため、単に会社を作るだけではなく、
**「実際に事業として成立するか」**という視点で申請準備を行うことが重要です。
経営管理ビザの主な要件
経営管理ビザを取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
1 事業所の確保
日本国内に**独立した事業所(オフィス)**が必要です。
一般的には
- 賃貸契約された事務所
- 店舗
- 事業用スペース
などが必要となります。
バーチャルオフィスや
居住用物件のみでの申請は
原則として認められないケースが多くなっています。
2 3000万円以上の投資または雇用
以下のいずれかを満たす必要があります。
- 500万円以上の出資(資本金)
- 日本人または永住者等を2名以上雇用
多くのケースでは
資本金500万円以上の会社設立によって要件を満たします。
ただし、2025年以降は
- 出資資金の出所
- 実際の事業投資
などの審査も強化されています。
3 事業の継続性・安定性
入管審査では、
事業計画の実現可能性が重視されます。
特に重要なのは次の点です。
- 売上見込み
- 市場分析
- 顧客・取引先
- 経営経験
- 収益計画
単なる形式的な事業計画ではなく、
実際に事業として成立するかどうかが審査されます。
4 2025年10月の制度運用変更のポイント
2025年10月以降、経営管理ビザの審査では
次のポイントがより重視されるようになりました。
実体のない会社の排除
次のような申請は不許可となる可能性が高くなっています。
- 実際の事業活動が確認できない会社
- ペーパーカンパニー
- 形式だけの資本金
事業継続性の審査強化
更新審査では
- 売上実績
- 納税状況
- 従業員雇用
- 事業活動
などが厳しく確認されます。
そのため、
「ビザ取得のための会社」ではなく
実際の事業として運営することが重要になります。
経営管理ビザでよくある失敗
実務上、次のようなケースで不許可になることがあります。
- 事業計画が現実的でない
- オフィス契約が不適切
- 資本金の出所が説明できない
- 事業経験が説明できない
- 日本での事業活動が不明確
経営管理ビザは
書類の整合性と事業実態の説明が重要な在留資格です。
清和行政書士事務所の経営管理ビザサポート
清和行政書士事務所では、
外国人起業家の方に向けて次のサポートを行っています。
- 経営管理ビザ取得相談
- 会社設立サポート
- 事業計画書作成
- 在留資格認定申請
- 更新・変更申請
- 永住申請までの戦略設計
経営管理ビザは
会社設立・税務・ビザ制度が密接に関係する制度です。
制度を理解した専門家とともに
計画的に進めることが重要です。
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