外国人雇用の社会保険
外国人雇用と社会保険
外国人を雇用する場合、日本人社員と同様に 社会保険制度 が適用されます。
そのため外国人社員であっても
・健康保険
・厚生年金
・雇用保険
などの制度に加入する必要があります。
外国人雇用では「外国人だから社会保険に入らなくてもよい」という誤解が見られますが、原則として外国人も日本人と同じ条件で社会保険が適用されます。
ここでは外国人雇用における社会保険の基本ルールについて解説します。
外国人が加入する社会保険
外国人労働者が対象となる社会保険には次のものがあります。
健康保険
健康保険は、病気やケガをした際に医療費の一部を保険で負担する制度です。
企業に雇用されている外国人社員も、日本人社員と同様に健康保険に加入します。
厚生年金
厚生年金は、老後の年金や障害年金などを支給する制度です。
外国人社員も条件を満たす場合は厚生年金に加入する必要があります。
なお、外国人が日本を離れる場合には
脱退一時金
を請求できる制度があります。
雇用保険
雇用保険は、失業時の給付などを目的とする制度です。
外国人労働者も
週20時間以上働く場合
などの条件を満たす場合、雇用保険の加入対象になります。
外国人の社会保険加入条件
外国人社員が社会保険に加入するかどうかは、日本人と同じ基準で判断されます。
主な加入条件は次のとおりです。
健康保険・厚生年金
次の条件を満たす場合は加入対象となります。
・週30時間以上の勤務
・企業に継続して雇用される場合
短時間労働者でも一定の条件を満たす場合は加入対象となることがあります。
雇用保険
次の条件を満たす場合は雇用保険に加入します。
・週20時間以上の勤務
・31日以上の雇用見込み
外国人雇用と社会保障協定
日本では一部の国との間で
社会保障協定
が締結されています。
この制度は、外国人が母国と日本の両方で社会保険料を支払うことを防ぐためのものです。
例えば
・ドイツ
・アメリカ
・韓国
・フランス
など多くの国と協定が結ばれています。
この場合、条件を満たせば日本の年金加入が免除されることがあります。
外国人雇用でよくある社会保険の誤解
外国人雇用では次のような誤解が見られることがあります。
外国人は社会保険に入らなくてよい
これは誤りです。
外国人労働者も日本人と同様に社会保険の対象になります。
短期間の雇用なら不要
勤務時間や雇用期間によっては短期間でも加入対象となる場合があります。
留学生は社会保険不要
留学生がアルバイトをする場合でも、条件を満たせば雇用保険などの対象になる場合があります。
外国人雇用で注意すべきポイント
外国人雇用では次の点に注意する必要があります。
社会保険未加入
社会保険の加入条件を満たしているにもかかわらず未加入の場合、
行政指導や追徴保険料
が発生する可能性があります。
在留資格との関係
外国人の雇用条件は
在留資格申請
にも影響します。
給与や労働条件が不適切な場合、在留資格申請が不許可となる可能性があります。
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