就労ビザの条件とは

外国人が日本で働くために必要な要件を行政書士が解説

外国人が日本の企業で働くためには

**在留資格(就労ビザ)**が必要です。

その中でも最も一般的な在留資格が

技術・人文知識・国際業務

です。

一般的には

  • 就労ビザ
  • 技人国ビザ

と呼ばれています。

この記事では

  • 就労ビザの条件
  • 学歴要件
  • 企業側の条件
  • 不許可になりやすいケース

について行政書士が解説します。

 

就労ビザの主な条件

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)には

主に次の条件があります。

① 学歴または職歴

次のいずれかが必要です。

大学卒業

または

日本の専門学校卒業

または

10年以上の職務経験

 

② 学歴と仕事内容の関連性

就労ビザでは

学歴と仕事内容の関連性

が非常に重要です。

学歴

仕事内容

IT学部

エンジニア

経営学部

営業

経済学部

貿易

関連性がない場合

不許可になる可能性があります。

 

③ 日本人と同等以上の給与

外国人であることを理由に

給与を低く設定することはできません。

給与は

日本人と同等以上

が必要です。

 

④ 専門的な業務であること

就労ビザでは

単純労働は認められません

認められない業務

  • 工場ライン作業
  • 接客のみ
  • 清掃

認められる業務

  • ITエンジニア
  • 営業
  • 通訳
  • 貿易

 

⑤ 企業の安定性

入管では

企業の経営状況も確認します。

主に次の点が見られます。

  • 売上
  • 従業員数
  • 事業内容
  • 決算書

会社の実態が弱い場合

審査が厳しくなります。

 

就労ビザ申請で重要なポイント

就労ビザでは

職務内容の説明

が非常に重要です。

例えば

単に

「営業」

ではなく

  • 海外取引先との契約交渉
  • 市場分析
  • 海外営業戦略

など

専門業務

を具体的に説明する必要があります。

 

就労ビザで不許可になるケース

次のケースでは不許可になりやすいです。

学歴と業務が無関係

文学部 → エンジニア

 

単純労働

  • 接客のみ
  • 工場作業

 

会社の経営状況が弱い

  • 設立直後
  • 売上が少ない

 

詳細

不許可はこちら

 

就労ビザ申請の種類

就労ビザには主に3種類の申請があります。

在留資格認定証明書交付申請

海外から外国人を呼ぶ場合

 

在留資格変更許可申請

留学生 → 就労ビザ

 

在留資格更新許可申請

ビザの更新

 

就労ビザの審査期間

審査期間は

1〜3か月

程度です。

ただし

  • 企業規模
  • 書類内容

により変わります。

 

就労ビザ申請サポート

清和行政書士事務所では

  • 就労ビザ申請
  • 不許可案件の再申請
  • 在留資格変更
  • 在留資格更新

などをサポートしています。

外国人雇用や在留資格申請について

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