就労ビザの条件とは
外国人が日本で働くために必要な要件を行政書士が解説
外国人が日本の企業で働くためには
**在留資格(就労ビザ)**が必要です。
その中でも最も一般的な在留資格が
技術・人文知識・国際業務
です。
一般的には
- 就労ビザ
- 技人国ビザ
と呼ばれています。
この記事では
- 就労ビザの条件
- 学歴要件
- 企業側の条件
- 不許可になりやすいケース
について行政書士が解説します。
就労ビザの主な条件
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)には
主に次の条件があります。
① 学歴または職歴
次のいずれかが必要です。
大学卒業
または
日本の専門学校卒業
または
10年以上の職務経験
② 学歴と仕事内容の関連性
就労ビザでは
学歴と仕事内容の関連性
が非常に重要です。
例
学歴 | 仕事内容 |
IT学部 | エンジニア |
経営学部 | 営業 |
経済学部 | 貿易 |
関連性がない場合
不許可になる可能性があります。
③ 日本人と同等以上の給与
外国人であることを理由に
給与を低く設定することはできません。
給与は
日本人と同等以上
が必要です。
④ 専門的な業務であること
就労ビザでは
単純労働は認められません
例
認められない業務
- 工場ライン作業
- 接客のみ
- 清掃
認められる業務
- ITエンジニア
- 営業
- 通訳
- 貿易
⑤ 企業の安定性
入管では
企業の経営状況も確認します。
主に次の点が見られます。
- 売上
- 従業員数
- 事業内容
- 決算書
会社の実態が弱い場合
審査が厳しくなります。
就労ビザ申請で重要なポイント
就労ビザでは
職務内容の説明
が非常に重要です。
例えば
単に
「営業」
ではなく
- 海外取引先との契約交渉
- 市場分析
- 海外営業戦略
など
専門業務
を具体的に説明する必要があります。
就労ビザで不許可になるケース
次のケースでは不許可になりやすいです。
学歴と業務が無関係
例
文学部 → エンジニア
単純労働
例
- 接客のみ
- 工場作業
会社の経営状況が弱い
例
- 設立直後
- 売上が少ない
詳細
就労ビザ申請の種類
就労ビザには主に3種類の申請があります。
在留資格認定証明書交付申請
海外から外国人を呼ぶ場合
在留資格変更許可申請
例
留学生 → 就労ビザ
在留資格更新許可申請
ビザの更新
就労ビザの審査期間
審査期間は
1〜3か月
程度です。
ただし
- 企業規模
- 書類内容
により変わります。
就労ビザ申請サポート
清和行政書士事務所では
- 就労ビザ申請
- 不許可案件の再申請
- 在留資格変更
- 在留資格更新
などをサポートしています。
外国人雇用や在留資格申請について
お気軽にご相談ください。
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