外国人起業の事務所
経営管理ビザで重要な事業所
外国人が日本で起業する場合、
事務所(事業所)
の準備は非常に重要です。
特に外国人が会社を経営する場合、
経営管理ビザ
の審査では
・事務所
・事業実体
・事業準備
などが確認されます。
そのため、
事務所の準備が不十分な場合、
ビザ不許可
になることもあります。
このページでは
外国人起業に必要な事務所の条件を解説します。
外国人起業で事務所が必要な理由
外国人が会社を経営する場合、
入管は
実際に事業が行われているか
を確認します。
そのため、
事業所
の存在が重要になります。
入管は次の点を確認します。
・会社の所在地
・事務スペース
・設備
・事業活動
経営管理ビザの事務所要件
経営管理ビザでは
事務所について次の条件があります。
独立した事業所
事業所は
独立したスペース
である必要があります。
例えば
・オフィス
・店舗
・事業所
などです。
事業用設備
事務所には
・机
・椅子
・パソコン
などの設備があることが望ましいです。
継続的な事業拠点
事務所は
継続して使用できる場所
である必要があります。
認められない事務所
次のような事務所は
認められない可能性があります。
バーチャルオフィス
住所貸しのみの
バーチャルオフィス
は基本的に認められません。
理由
・実際の事業活動が確認できない
郵便受け住所
住所だけの
登記用住所
も問題になる可能性があります。
シェアオフィス
シェアオフィスは
個室がある場合は
認められることがあります。
ただし
・専用スペース
・契約内容
などが重要になります。
自宅を事務所にできる?
自宅を事務所にすることは
可能な場合もあります。
しかし次の条件があります。
・賃貸契約が事業利用可能
・居住スペースと分離
・事業設備がある
そのため
自宅事務所は
審査が厳しくなる傾向があります。
事務所証明のための書類
経営管理ビザ申請では
次の書類が提出されます。
賃貸契約書
オフィスや店舗の
賃貸契約書です。
事務所写真
入管では
・建物外観
・入口
・事務スペース
などの写真を確認します。
事務所図面
事務所のレイアウト図です。
外国人起業で多い事務所トラブル
外国人起業では
次の問題が多くあります。
・バーチャルオフィス
・事務所未契約
・事務スペースなし
・賃貸契約の用途制限
これらは
ビザ不許可
の原因になります。
▶ 詳しくはこちら
経営管理ビザ不許可
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