就労ビザ変更とは
留学生から就労ビザへ変更する手続き
外国人が日本で働くためには
**就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)**が必要です。
留学生などが日本で就職する場合は
在留資格変更許可申請
を行い
留学 → 就労ビザ
へ変更します。
この記事では
- 就労ビザ変更の条件
- 必要書類
- 審査ポイント
- 不許可になるケース
を行政書士が解説します。
就労ビザ変更とは
在留資格変更とは
現在の在留資格を
別の在留資格へ変更する手続き
です。
例
現在のビザ | 変更 |
留学 | 就労ビザ |
家族滞在 | 就労ビザ |
特定活動 | 就労ビザ |
最も多いケースは
留学生が日本企業へ就職する場合
です。
就労ビザ変更の条件
就労ビザ変更では
次の条件が重要です。
学歴要件
次のいずれかが必要です。
- 大学卒業
- 日本の専門学校卒業
- 10年以上の職務経験
学歴と仕事内容の関連性
就労ビザでは
学歴と業務内容の関連性
が審査されます。
例
学歴 | 仕事内容 |
IT学部 | エンジニア |
経営学部 | 営業 |
経済学部 | 貿易 |
関連性がない場合
不許可になる可能性があります。
専門的業務であること
就労ビザでは
単純労働は認められません
例
認められない業務
- 接客のみ
- 工場作業
- 清掃
認められる業務
- ITエンジニア
- 営業
- 通訳
- 貿易
日本人と同等以上の給与
外国人だからという理由で
給与を低く設定することはできません。
就労ビザ変更の必要書類
主な必要書類は次の通りです。
本人書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 履歴書
学歴証明
- 卒業証明書
- 成績証明書
企業の書類
- 雇用契約書
- 会社概要
- 登記事項証明書
- 決算書
職務内容説明書
仕事内容が
専門業務であること
を説明します。
就労ビザ変更の審査期間
一般的には
1〜2か月
です。
ただし
- 企業規模
- 書類内容
により変わります。
就労ビザ変更で不許可になるケース
次のケースでは不許可になることがあります。
学歴と業務内容が無関係
例
文学部 → エンジニア
単純労働
例
接客のみ
工場作業
企業の安定性不足
例
設立直後
売上が低い
留学生の就労ビザ変更で重要なポイント
留学生の場合
職務内容
が重要です。
例
単に
「営業」
ではなく
- 海外顧客との交渉
- 市場分析
- 海外営業戦略
など
専門業務
を説明します。
就労ビザ変更サポート
清和行政書士事務所では
- 就労ビザ変更
- 在留資格更新
- 就労ビザ申請
- 不許可案件再申請
などをサポートしています。
外国人ビザ申請について
お気軽にご相談ください。
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