就労ビザ変更とは

留学生から就労ビザへ変更する手続き

外国人が日本で働くためには

**就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)**が必要です。

留学生などが日本で就職する場合は

在留資格変更許可申請

を行い

留学 → 就労ビザ

へ変更します。

この記事では

  • 就労ビザ変更の条件
  • 必要書類
  • 審査ポイント
  • 不許可になるケース

を行政書士が解説します。

 

就労ビザ変更とは

在留資格変更とは

現在の在留資格を

別の在留資格へ変更する手続き

です。

現在のビザ

変更

留学

就労ビザ

家族滞在

就労ビザ

特定活動

就労ビザ

最も多いケースは

留学生が日本企業へ就職する場合

です。

 

就労ビザ変更の条件

就労ビザ変更では

次の条件が重要です。

 

学歴要件

次のいずれかが必要です。

  • 大学卒業
  • 日本の専門学校卒業
  • 10年以上の職務経験

 

学歴と仕事内容の関連性

就労ビザでは

学歴と業務内容の関連性

が審査されます。

学歴

仕事内容

IT学部

エンジニア

経営学部

営業

経済学部

貿易

関連性がない場合

不許可になる可能性があります。

 

専門的業務であること

就労ビザでは

単純労働は認められません

認められない業務

  • 接客のみ
  • 工場作業
  • 清掃

認められる業務

  • ITエンジニア
  • 営業
  • 通訳
  • 貿易

 

日本人と同等以上の給与

外国人だからという理由で

給与を低く設定することはできません。

 

就労ビザ変更の必要書類

主な必要書類は次の通りです。

本人書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 履歴書

 

学歴証明

  • 卒業証明書
  • 成績証明書

 

企業の書類

  • 雇用契約書
  • 会社概要
  • 登記事項証明書
  • 決算書

 

職務内容説明書

仕事内容が

専門業務であること

を説明します。

 

就労ビザ変更の審査期間

一般的には

1〜2か月

です。

ただし

  • 企業規模
  • 書類内容

により変わります。

 

就労ビザ変更で不許可になるケース

次のケースでは不許可になることがあります。

 

学歴と業務内容が無関係

文学部 → エンジニア

 

単純労働

接客のみ

工場作業

 

企業の安定性不足

設立直後

売上が低い

 

留学生の就労ビザ変更で重要なポイント

留学生の場合

職務内容

が重要です。

単に

「営業」

ではなく

  • 海外顧客との交渉
  • 市場分析
  • 海外営業戦略

など

専門業務

を説明します。

 

就労ビザ変更サポート

清和行政書士事務所では

  • 就労ビザ変更
  • 在留資格更新
  • 就労ビザ申請
  • 不許可案件再申請

などをサポートしています。

外国人ビザ申請について

お気軽にご相談ください。

就労ビザ相談

関連ページ

     「相談してよかった」

             その一言のために、

          私たちは動きます。


〒103-0027
東京都中央区日本橋3-7-7日本橋アーバンビルヂング4F
TEL:090-6747-0310

無料相談のご案内

お電話での予約受付時間
10:00~19:00

予約フォームでのご予約は、24時間受け付けております。

休日:土曜  日曜  祝祭日
休日の面談は、平日にご予約をお願い致します。
 

リンク

 
 
 
 

運営サイト

 
 
noteマガジン運営