経営管理ビザ会社設立
外国人が日本で会社を作る方法
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得する場合、
多くのケースで 日本で会社を設立して事業を開始する必要があります。
外国人でも、日本人と同様に日本で会社を設立することが可能です。
しかし、経営管理ビザの場合は単に会社を作るだけでは足りません。
入管は会社の形式ではなく、
・実際に事業が行われるか
・事業所の実体があるか
・事業資金が投入されているか
・雇用体制があるか
といった 事業の実体を審査します。
特に2025年10月の制度改正後は、
・事業所の実体
・常勤職員の存在
・事業用財産
・日本語対応体制
などの要素がより明確に審査されるようになっています。
そのため、会社設立は
「ビザ取得を前提とした設計」
で行うことが重要です。
外国人が設立できる会社形態
日本で設立できる会社にはいくつかの種類がありますが、
経営管理ビザで利用されることが多いのは次の2つです。
・株式会社
・合同会社
株式会社
株式会社は、日本で最も一般的な会社形態です。
多くの企業がこの形態を採用しており、
社会的信用も高い会社形態になります。
株式会社のメリット
信用力が高い
株式会社は金融機関や取引先からの信頼を得やすく、
・銀行融資
・大企業との取引
・法人契約
などで有利になることがあります。
資金調達がしやすい
株式を発行することで、
・投資家からの出資
・ベンチャー投資
・株式譲渡
などが可能になります。
デメリット
株式会社は
・設立費用が高い
・手続きがやや複雑
という点があります。
合同会社
合同会社(LLC)は、
比較的新しい会社形態で、設立費用を抑えられる特徴があります。
IT企業やスタートアップでも採用されるケースがあります。
合同会社のメリット
設立費用が安い
合同会社は
・定款認証が不要
のため、株式会社より設立費用が低くなります。
運営が柔軟
株主総会などが不要なため、
・意思決定が早い
・運営がシンプル
という特徴があります。
注意点
ただし、合同会社は
・社会的認知度が低い
・資金調達が難しい
という点があります。
そのため、
・BtoBビジネス
・金融機関取引
を予定している場合は、
株式会社の方が適しているケースもあります。
会社設立の基本的な流れ
外国人が日本で会社を設立する場合、
一般的には次の手順で進めます。
1 定款作成
定款とは、会社の基本ルールを定めた書類です。
定款には
・会社名
・事業目的
・本店所在地
・資本金
・役員
などを記載します。
経営管理ビザの場合は、
事業目的と事業計画の整合性
が重要です。
2 公証役場認証(株式会社のみ)
株式会社の場合は、
公証役場で定款認証
を受ける必要があります。
合同会社の場合は、この手続きは不要です。
3 資本金払い込み
資本金を発起人の銀行口座に振り込みます。
その際、
・通帳コピー
・振込記録
などを保存しておきます。
経営管理ビザでは
資金の出所
が審査対象になります。
例えば
・海外送金
・家族資金
・投資資金
などの場合は、
資金の流れを説明する資料が必要になることがあります。
4 登記申請
法務局に会社設立登記を申請します。
登記完了後、会社は正式に成立します。
取得できる主な書類
・登記事項証明書
・会社印鑑証明
これらはビザ申請時にも提出します。
経営管理ビザの会社設立で重要なポイント
会社設立では、
次のポイントがビザ審査で特に重要になります。
事務所の実体
会社には
実際の事務所
が必要です。
以下のような場所は認められない場合があります。
・バーチャルオフィス
・郵便受けのみの住所
・居住専用マンション
事務所には
・机
・パソコン
・事務設備
などの事業環境が必要です。
資本金と事業資金
経営管理ビザでは
事業の安定性
が重要です。
そのため
・資本金
・事業資金
・運転資金
などを準備する必要があります。
特に改正後は
事業用財産
が重要視されています。
人員体制
改正後の制度では、
常勤職員
の存在が重要になります。
例えば
・日本人
・永住者
・定住者
などの雇用が求められるケースがあります。
日本語対応体制
日本で事業を行うためには、
・税務
・労務
・契約
・行政手続
などへの対応が必要になります。
そのため、
・経営者本人
・従業員
のいずれかが
日本語で業務対応できる体制が必要です。
経営管理ビザ会社設立のよくある失敗
経営管理ビザでは、
次のようなケースで不許可になることがあります。
・事務所が実体のない住所
・事業計画が不十分
・資金の出所が不明
・事業の実体が弱い
・売上計画が不合理
会社設立の段階から
ビザ取得を前提に設計すること
が重要です。
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