経営管理ビザ不許可
よくある理由と対策
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、
日本で会社を経営する外国人のための在留資格です。
しかし、申請すれば必ず許可されるわけではありません。
入管は申請書類を通じて、
・日本で実際に事業が行われるか
・事業が継続できるか
・資金や人員体制が十分か
などを審査します。
そのため、
会社設立や資本金を準備していても、
事業の実体や計画が弱い場合は不許可になることがあります。
特に2025年10月の制度改正後は、
・事業所の実体
・常勤職員
・事業用財産
・日本語対応体制
などがより明確に審査されるようになっています。
ここでは、実務で多い不許可理由と対策を解説します。
事業実体がない
最も多い不許可理由は
事業の実体が認められないことです。
会社登記があっても、
実際に事業活動が行われる見込みが弱い場合は
ペーパーカンパニーと判断される可能性があります。
例えば次のようなケースです。
・商品やサービスが明確でない
・取引先が存在しない
・営業方法が説明されていない
・事業計画が抽象的
入管は
「本当に事業が始まるか」
を重視します。
そのため、
・取引予定資料
・契約書
・見積書
・営業計画
などの資料を準備すると
事業の実体を説明しやすくなります。
資本金の出所が不明
資金関係も、不許可理由として多いポイントです。
経営管理ビザでは
・資本金
・事業資金
・運転資金
などが審査されます。
特に重要なのは
資金の出所
です。
例えば次のようなケースは注意が必要です。
・送金履歴がない
・資金の移動が説明できない
・借入金の契約書がない
海外送金の場合は、
・送金記録
・銀行明細
・資金説明書
などを準備します。
改正後は
事業用財産
の存在がより重要視されています。
資金は単なる残高ではなく、
・事務所費用
・人件費
・設備費
・仕入費用
など事業に使われる資金である必要があります。
事務所が不適切
経営管理ビザでは
実際の事業所
が必要です。
次のようなケースは問題になる可能性があります。
・バーチャルオフィス
・郵便受けのみの住所
・居住専用マンション
事務所には
・机
・椅子
・パソコン
・事務設備
などが整っている必要があります。
また、
・会社名義の賃貸契約
・事務所写真
・事務所図面
などを提出して
事業の実体を示すことが重要です。
事業計画が不十分
事業計画書も重要な審査資料です。
入管は事業計画書から
事業の現実性
を判断します。
次のような計画は評価が低くなることがあります。
・売上予測の根拠がない
・市場分析がない
・顧客層が不明
・経費計画が不合理
例えば、
売上予測を書く場合でも
・顧客単価
・販売件数
・販売方法
などの根拠を示すことが重要です。
常勤職員がいない(改正後の重要ポイント)
2025年の制度改正後は、
常勤職員の存在
が重要な要素になっています。
そのため、
・日本人
・永住者
・定住者
・日本人配偶者
などの従業員を雇用する体制が必要になる場合があります。
雇用関係を説明する資料として、
・雇用契約書
・給与支払資料
・住民票
などが求められるケースがあります。
日本語対応体制が不十分
日本で会社を経営するためには、
・税務
・労務
・契約
・行政手続
などを理解する必要があります。
そのため、
・経営者本人
または
・常勤職員
のいずれかが
日本語で業務対応できる体制
が求められる場合があります。
経営管理ビザ不許可を防ぐポイント
経営管理ビザでは、
次の要素を総合的に準備することが重要です。
・事業所
・資金
・事業計画
・人員体制
・日本語対応
会社設立だけでなく
事業の実体
を説明することがポイントになります。
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経営管理ビザ申請サポート
経営管理ビザでは
・会社設立
・事業計画
・事務所
・資金証明
などを総合的に準備する必要があります。
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・会社設立
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