経営管理ビザ完全ガイド
外国人が日本で会社を経営する方法
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、
外国人が日本で会社を経営するための在留資格です。
外国人が日本で
・会社を設立する
・事業を運営する
・企業経営に参加する
場合、このビザが必要になるケースが多くあります。
しかし、会社を作れば必ず取得できるわけではありません。
入管は申請書類を通じて
・事業の実体
・資金
・事業計画
・事務所
・人員体制
などを総合的に審査します。
さらに2025年10月の制度改正により、
経営管理ビザの審査では
・事業所の実体
・常勤職員
・事業用財産
・日本語対応体制
などがより明確に確認されるようになりました。
このページでは、
経営管理ビザの制度・取得方法・注意点
を分かりやすく解説します。
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経営管理ビザとは
経営管理ビザは、日本で
・会社を経営する
・会社の管理業務を行う
外国人のための在留資格です。
対象となる主なケース
・外国人が日本で会社を設立する
・既存会社の経営者になる
・外国企業の日本法人を経営する
つまり
外国人起業家のためのビザ
といえます。
経営管理ビザの主な取得条件
経営管理ビザの取得には、
いくつかの重要な条件があります。
1 事業所の存在
日本国内に
実際の事業所
が必要です。
例えば
・オフィス
・店舗
・事業拠点
などです。
次のような住所は認められない場合があります。
・バーチャルオフィス
・郵便受けのみ
・住居専用マンション
入管は
実際に事業が行われる場所
を重視します。
2 事業の実体
会社が存在するだけでは不十分です。
入管は
実際に事業が行われるか
を審査します。
例えば
・商品
・サービス
・顧客
・営業方法
などが具体的である必要があります。
3 事業資金
事業を開始するための
資金
が必要です。
従来は
資本金500万円以上
が広く知られていました。
しかし制度改正後は、
事業用財産
がより重視されています。
これは
・設備
・人件費
・運転資金
などを含む事業資金を意味します。
4 人員体制
改正後の制度では
常勤職員
の存在が重要な要素になっています。
例えば
・日本人
・永住者
・定住者
・日本人配偶者
などの雇用体制が求められる場合があります。
5 日本語対応体制日本で会社を運営する場合
・税務
・労務
・契約
・行政手続
などを行う必要があります。
そのため、
・経営者本人
または
・従業員
が
日本語で業務対応できる体制
が必要になります。
経営管理ビザの申請手続き
経営管理ビザ取得の流れは
一般的に次のようになります。
1 事業計画作成
2 会社設立
3 事務所確保
4 必要書類準備
5 入管申請
特に重要なのは
事業計画
です。
事業の内容、売上、資金、顧客などを
具体的に説明する必要があります。
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経営管理ビザの必要書類
申請時には
主に次の書類を提出します。
基本書類
・在留資格認定申請書
・写真
・返信用封筒
会社関係書類
・登記事項証明書
・定款
・株主名簿
資金関係書類
・通帳コピー
・送金記録
・出資証明
事業関係書類
・事業計画書
・契約書
・会社案内
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会社設立と経営管理ビザ
外国人が日本で事業を始める場合、
会社設立を行うケースが多くあります。
主な会社形態
・株式会社
・合同会社
株式会社は信用力が高く、
合同会社は設立費用が低い特徴があります。
会社設立の基本手続き
1 定款作成
2 定款認証
3 資本金払い込み
4 登記申請
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経営管理ビザが不許可になる理由
経営管理ビザでは、
次のような理由で不許可になるケースがあります。
・事業の実体がない
・資金の出所が不明
・事務所が不適切
・事業計画が不十分
会社を設立していても、
事業内容が不明確な場合は
ペーパーカンパニーと判断される可能性があります。
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経営管理ビザの更新
経営管理ビザは
通常1年または3年の在留期間で許可されます。
更新では
・売上
・納税
・事業活動
などが確認されます。
赤字でも更新できる場合はありますが、
・事業活動がない
・税務申告がない
などの場合は更新が難しくなります。
経営管理ビザのよくある質問
経営管理ビザでは
・会社設立
・資金
・事務所
・事業計画
などについて多くの質問があります。
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経営管理ビザ申請サポート
経営管理ビザでは
・会社設立
・事業計画
・資金証明
・事務所確保
などを総合的に準備する必要があります。
清和行政書士事務所では
・経営管理ビザ申請
・会社設立
・事業計画書作成
・更新申請
までサポートしています。
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・事業計画
・不許可
・相談



