外国人雇用の罰則
外国人雇用の罰則とは
外国人を雇用する場合、日本の企業は 出入国管理及び難民認定法(入管法) を守る必要があります。
外国人が就労できない在留資格で働いた場合や、企業が違法に働かせた場合には
入管法違反
となる可能性があります。
特に企業が注意すべき違反が
不法就労助長罪
です。
外国人雇用では、知らなかった場合でも責任を問われる可能性があるため、制度を理解しておくことが重要です。
不法就労助長罪とは
不法就労助長罪とは、外国人が日本で不法に働くことを助けたり、働かせたりする行為を処罰する制度です。
企業が次のような行為を行った場合に成立する可能性があります。
・不法滞在の外国人を雇用する
・就労できない在留資格の外国人を働かせる
・在留期限が切れている外国人を雇用する
不法就労助長罪の罰則
入管法では、不法就労助長罪に対して次の罰則が定められています。
3年以下の懲役
または
300万円以下の罰金
またはその両方が科される可能性があります。
企業だけでなく
・経営者
・人事担当者
が処罰対象となる場合もあります。
不法就労になるケース
外国人雇用では次のようなケースが不法就労となる可能性があります。
就労できない在留資格
例えば
・短期滞在
・留学(資格外活動許可なし)
などの在留資格では原則として就労できません。
資格外活動
留学生などは
資格外活動許可
を取得すればアルバイトが可能です。
ただし
週28時間以内
という制限があります。
この時間を超えて働いた場合、不法就労となる可能性があります。
在留期限切れ
外国人の在留期限が切れている場合、その外国人は
不法滞在
となります。
企業がその外国人を雇用した場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
企業が行うべき確認
外国人を採用する際には、次の点を確認する必要があります。
在留カードの確認
企業は外国人採用時に
在留カード
を確認する必要があります。
確認項目
・在留資格
・在留期限
・就労制限の有無
在留資格と仕事内容の適合
外国人は在留資格によって働ける仕事内容が決まっています。
仕事内容が在留資格の範囲外と判断された場合、
入管法違反
となる可能性があります。
外国人雇用状況の届出
外国人を雇用した場合、企業は
ハローワークへの届出
を行う必要があります。
届出は
・雇用時
・離職時
の両方で必要になります。
届出を行わなかった場合、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。
外国人雇用トラブルを防ぐ方法
外国人雇用の違反リスクを防ぐためには、次の点が重要です。
採用前の制度確認
採用前に
・在留資格
・仕事内容
を確認することが重要です。
定期的な在留期限確認
外国人社員の在留期限を管理し、更新手続きを適切に行う必要があります。
入管手続きの理解
外国人雇用では
・在留資格申請
・更新手続き
・変更手続き
などの入管手続きが必要になります。
外国人雇用をご検討の企業様へ
外国人雇用は人材確保の大きな可能性を持つ一方で、
・在留資格制度
・入管法
・労務管理
などの理解が必要になります。
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