2025年改正経営管理ビザ3000万円制度完全解説
2025年10月、経営管理ビザの制度が大きく変わりました
2025年10月16日、日本の在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の許可基準が大きく改正されました。
これまで外国人が日本で会社を設立して起業する場合、
- 資本金500万円以上
または - 常勤職員2名以上の雇用
という比較的緩やかな基準が知られていました。
しかし今回の改正により、この基準は大きく変更されています。
特に大きな変更点は
資本金要件が500万円 → 3000万円へ引き上げられたこと
です。
これは従来の6倍にあたる水準であり、外国人起業制度としては非常に大きな制度変更となりました。
改正のポイント①
資本金要件が3000万円へ引き上げ
2025年10月改正の最大の変更点は
事業規模要件の引き上げです。
旧制度
資本金500万円以上
または
常勤職員2名以上
新制度(2025年10月16日以降)
資本金3000万円以上
+
常勤職員1名以上
となりました。
つまり、改正後は
資本金と雇用の両方が必要
になります。
法人の場合は
- 株式会社 → 払込資本金
- 合同会社 → 出資総額
が3000万円以上必要です。
個人事業の場合は
- 事務所確保費用
- 従業員給与(1年分)
- 設備投資
など、事業のために投下された総額が3000万円以上必要になります。
改正のポイント②
常勤職員1名以上の雇用
改正後は
日本に居住する常勤職員を1名以上雇用すること
が必須となりました。
常勤職員として認められるのは
- 日本人
- 永住者
- 日本人配偶者等
- 永住者配偶者等
- 定住者
などです。
留学生や就労ビザの外国人は
常勤職員としてカウントされません。
改正のポイント③
日本語能力要件
改正後は
日本語能力
も審査要素として明確化されました。
目安
日本語能力試験 N2相当
申請者本人、または常勤職員のいずれかが
一定の日本語能力を持つことが求められます。
改正のポイント④
学歴または経営経験
改正後は
- 修士以上の学歴
または - 経営経験3年以上
などの要件が追加されています。
改正のポイント⑤
事業計画審査の強化
今回の制度改正では
事業の実体
がより厳しく審査されます。
具体的には
- 事業計画書
- 市場分析
- 取引予定先
- 売上見込み
などの説明が重要になります。
既存の経営管理ビザ保有者はどうなる?
すでに経営管理ビザを持っている外国人については
3年間の経過措置
が設けられています。
つまり
2028年10月頃までに
新しい基準へ移行する必要があります。
なぜ制度が厳格化されたのか
今回の改正の背景には
- ペーパーカンパニー対策
- 外国人起業制度の信頼性向上
- 国際的な資金規制対応
などがあります。
以前の500万円基準では
形式だけの会社設立が可能だったため
制度の厳格化が行われました。
経営管理ビザ申請を検討している方へ
経営管理ビザは
- 会社設立
- 事業計画
- 在留資格申請
を同時に進める必要があります。
2025年改正により
申請難易度は大きく上がっています。
そのため
- 事業計画の整理
- 資金計画
- 雇用体制
などを事前に整えることが重要です。
清和行政書士事務所では
- 外国人起業サポート
- 経営管理ビザ申請
- 会社設立
- 事業計画書作成
などをサポートしています。
外国人の日本起業をご検討の方は
お気軽にご相談ください。
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