2025年改正経営管理ビザ3000万円制度完全解説

2025年10月、経営管理ビザの制度が大きく変わりました

2025年10月16日、日本の在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の許可基準が大きく改正されました。

これまで外国人が日本で会社を設立して起業する場合、

  • 資本金500万円以上
    または
  • 常勤職員2名以上の雇用

という比較的緩やかな基準が知られていました。

しかし今回の改正により、この基準は大きく変更されています。

特に大きな変更点は

資本金要件が500万円 → 3000万円へ引き上げられたこと

です。

これは従来の6倍にあたる水準であり、外国人起業制度としては非常に大きな制度変更となりました。

 

改正のポイント①

資本金要件が3000万円へ引き上げ

2025年10月改正の最大の変更点は

事業規模要件の引き上げです。

旧制度

 

資本金500万円以上

または

常勤職員2名以上

新制度(2025年10月16日以降)

 

資本金3000万円以上

常勤職員1名以上

となりました。

つまり、改正後は

資本金と雇用の両方が必要

になります。

法人の場合は

  • 株式会社 → 払込資本金
  • 合同会社 → 出資総額

が3000万円以上必要です。

個人事業の場合は

  • 事務所確保費用
  • 従業員給与(1年分)
  • 設備投資

など、事業のために投下された総額が3000万円以上必要になります。

 

改正のポイント②

常勤職員1名以上の雇用

改正後は

日本に居住する常勤職員を1名以上雇用すること

が必須となりました。

常勤職員として認められるのは

  • 日本人
  • 永住者
  • 日本人配偶者等
  • 永住者配偶者等
  • 定住者

などです。

留学生や就労ビザの外国人は

常勤職員としてカウントされません。

 

改正のポイント③

日本語能力要件

改正後は

日本語能力

も審査要素として明確化されました。

目安

 

日本語能力試験 N2相当

申請者本人、または常勤職員のいずれかが

一定の日本語能力を持つことが求められます。

 

改正のポイント④

学歴または経営経験

改正後は

  • 修士以上の学歴
    または
  • 経営経験3年以上

などの要件が追加されています。

 

改正のポイント⑤

事業計画審査の強化

今回の制度改正では

事業の実体

がより厳しく審査されます。

具体的には

  • 事業計画書
  • 市場分析
  • 取引予定先
  • 売上見込み

などの説明が重要になります。

 

既存の経営管理ビザ保有者はどうなる?

すでに経営管理ビザを持っている外国人については

3年間の経過措置

が設けられています。

つまり

2028年10月頃までに

新しい基準へ移行する必要があります。

 

なぜ制度が厳格化されたのか

今回の改正の背景には

  • ペーパーカンパニー対策
  • 外国人起業制度の信頼性向上
  • 国際的な資金規制対応

などがあります。

以前の500万円基準では

形式だけの会社設立が可能だったため

制度の厳格化が行われました。

 

経営管理ビザ申請を検討している方へ

経営管理ビザは

  • 会社設立
  • 事業計画
  • 在留資格申請

を同時に進める必要があります。

2025年改正により

申請難易度は大きく上がっています。

そのため

  • 事業計画の整理
  • 資金計画
  • 雇用体制

などを事前に整えることが重要です。

 

清和行政書士事務所では

  • 外国人起業サポート
  • 経営管理ビザ申請
  • 会社設立
  • 事業計画書作成

などをサポートしています。

外国人の日本起業をご検討の方は

お気軽にご相談ください。

 

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